○川根本町迷惑電話対策機器設置事業費補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第119号

第1 趣旨

町長は、金銭の振込みを要求する詐欺及び悪徳商法等の特殊詐欺による被害(以下「被害」という。)を未然に防止するため、迷惑電話対策機器の購入を行う者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。

第2 補助対象経費

補助対象経費は、被害を防止することを目的として製造された次のいずれかに該当する機器(以下「機器」という。)の購入(設置を含む。以下同じ。)に要する費用とする。

(1) 被害を引き起こすおそれのある電話の着信に係る次の対策が施された電話機であって、通話の内容を自動的に録音する機能を有するもの

ア 事前に登録していない電話番号からの着信に対する注意を促すこと。

イ 電話の相手方に対し、通話の内容を録音する旨の応答を自動的に行うこと。

(2) 電話機に接続して用いる装置であって、通話の内容を自動的に録音する機能を有するもの

(3) 電話機に接続して用いる装置であって、被害を引き起こすおそれのある電話の着信を自動的に切断する機能を有するもの

第3 補助対象者

補助対象者は、次のいずれにも該当する者をいう。

(1) 町内に住所を有する者で、自らが居住する住宅に機器を設置するもの

第4 補助額

補助額は、補助対象経費の3分の2以内の額とし、5千円を限度とする。ただし、算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

第5 交付の申請

(1) 提出書類 各1部

ア 交付申請書(様式第1号)

イ 見積書の写し

ウ 機器の形状、規格等を説明する資料(製品カタログ等)

(2) 提出期限

別に定める日まで

第6 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

ア 補助事業の内容を変更しようとする場合

イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(4) 町長の承認を受けて(3)の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

第7 変更の承認申請

提出書類 1部

変更承認申請書(様式第2号)

第8 実績報告

(1) 提出書類 各1部

ア 実績報告書(様式第3号)

イ 領収書の写し

ウ 機器の設置完了後の写真

(2) 提出期限

事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで

第9 請求の手続

(1) 提出書類 1部

請求書(様式第4号)

(2) 提出期限

補助金の確定通知書を受領した日から起算して10日以内

この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。

(令和2年3月1日告示第79号)

この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。

(令和5年3月31日告示第70号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。

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川根本町迷惑電話対策機器設置事業費補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第119号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 告示第119号
令和2年3月1日 告示第79号
令和5年3月31日 告示第70号