○川根本町若者交流センター条例施行規則

平成28年1月21日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町若者交流センター条例(平成27年川根本町条例第18号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、川根本町若者交流センター(以下「センター」という。)の施設(以下「施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用者の遵守事項)

第2条 施設の使用者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び施設内の設備等を損傷しないようにすること。

(2) 施設内での飲酒及び施設内への酒類の持込みをしないこと。

(3) 使用の許可を受けた施設を第三者に使用させないこと。

(4) 申請時の使用目的以外の目的で施設を使用しないこと。

(5) 営利を目的とした販売等の行為をしないこと。

(6) 許可なく所定の場所以外に立ち入らないこと。

(7) センターの敷地内での喫煙をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営に支障が生じる行為をしないこと。

(使用の申請)

第3条 条例第10条の規定に基づき施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)のうち個室を除く施設を利用しようとするものは、使用日の10日前までに若者交流センター施設使用許可申請書(様式第1号。以下「施設使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合であると認められるときは、この限りでない。

2 申請者のうち、個室を使用しようとする者は、使用日の10日前までに若者交流センター個室使用許可申請書(様式第2号。以下「個室使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合であると認められるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 教育委員会は、前条の施設使用許可申請書及び個室使用許可申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、使用を許可することを決定したときは、個室以外の使用にあっては若者交流センター施設使用許可書(様式第3号)を、個室の使用にあっては若者交流センター個室使用許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。この場合において、教育委員会は、川根留学生が個室を使用しようとするときは、別に定める審査基準により使用の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により個室の使用の許可を受けた者は、使用開始日までに若者交流センター個室使用誓約書(様式第5号。以下「誓約書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

3 前項の誓約書には、次のいずれにも該当する保護者以外の連帯保証人の氏名等を記載しなければならない。

(1) 日本国内に住所を有する者で、独立して生計を維持することができる満20歳以上の者

(2) 個室の使用料その他の費用の弁済能力を備える者

(使用の許可の取消し又は停止)

第5条 教育委員会は、条例第15条の規定に基づき施設の使用の許可を取り消し、又は使用を制限するときは、若者交流センター施設使用取消(停止)通知書(様式第6号)により使用者に通知するものとする。

2 教育委員会は、個室の使用を取り消し、又は使用の停止を命ずるときは、若者交流センター個室使用取消(停止)通知書(様式第7号)により使用者に通知するものとする。

(個室使用者の退出)

第6条 個室の使用者は、川根高等学校卒業、教育実習の終了等の理由により使用の必要がなくなったとき、又は前条第2項の規定により使用を取り消され、若しくは使用の停止を命じられたときは、個室を退出しなければならない。

2 個室の使用者は、個室を退出するときは、退出する日の7日前までに若者交流センター個室退出届(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合であると認められるときは、この限りでない。

(原状回復義務)

第7条 施設の使用者は、その使用が終了し、又は使用を取り消され、若しくは使用の停止を命じられたときは、速やかに施設を原状に回復して教育委員会に明け渡さなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第13条に規定する使用料の減額及び免除の区分等は、別表のとおりとする。

2 教育委員会は、使用料の減額又は免除の対象となると認められる事業が行われる場合は、必要に応じて当該事業の趣旨、実施計画、参加人員等がわかる書類の提出を使用者に求めることができる。

(使用料の還付)

第9条 条例第14条ただし書に規定する特別な理由とは、次に掲げるものをいう。

(1) 使用者が自己の責めに帰さない理由により施設を使用できなかったとき。

(2) 使用者が施設を使用する日の3日前までに使用の許可の取消しを申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。

(3) 教育委員会が公益上必要があると認める理由により使用の取消しをしたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 教育委員会は、前項各号のいずれかに該当するときは、既に徴収した使用料の全部又は一部を使用者に還付するものとする。

(食事の提供の特例)

第10条 教育委員会は、条例第12条に規定する食事の提供を受ける者のほか、特に必要があると認める者に対して食事を提供することができる(センター以外の場所において条例第9条各号に掲げる事業が実施される場合を含む。)

2 前項の規定により食事の提供を受ける者は、条例別表第2に定める食事料を納付しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

減額又は免除

町及び教育委員会の主催又は共催により行われる交流事業等で使用する場合

免除

町立の小学校若しくは中学校、静岡県立川根高等学校又は公の教育関係団体であると認められる者の主催により行われる交流事業等で使用する場合

免除

町内の自治会又は非営利の団体であると認められる者が主催で行う交流事業等で使用する場合

2分の1減額

教育実習を行う者が個室を使用する場合

2分の1減額

町外(海外を含む。)の団体が主催で行うものであって、特に町の活性化に寄与する内容であると教育委員会が認める交流事業等で使用する場合

2分の1減額

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

川根本町若者交流センター条例施行規則

平成28年1月21日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)