○川根本町起業及び事業継続チャレンジ補助金交付要綱
平成28年3月16日
告示第28号
第1 趣旨
町長は、町内への移住定住の促進及び商工業者等の経営基盤強化による地域の活力の増加と経済の活性化を図るため、町内で起業する者及び事業を継続する者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
(1) この告示において「事業者」とは、町内において事務所、店舗、旅館、工場、作業場、その他これらに準ずるもの(以下「事業所等」という。)を設置し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する製造業、建設業、運輸業、卸売業、サービス業、小売業その他の業種(以下「商工業等」という。)を営む個人又は法人その他の団体又は同条第5項に規定する小規模企業者をいう。ただし、次のいずれかに該当する者は、除くものとする。
ア 農林漁業(農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業及び林業サービス業を除く。)を営む者
イ 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)を営む者
ウ 学校教育業を営む者
エ 医療業のうち病院、一般診療所又は歯科診療所を営む者
オ 娯楽業を営む者
カ 競輪、競馬等の競走場、競技団又はそれらに関連する予想業等を営む者
キ パチンコホール、スロットマシン場、射的場等を営む者
ク 集金業又は取立業(公共料金又はこれに準ずるものに係るものを除く。)
ケ 易断業又は観相業を営む者
コ 宗教団体、政治団体、経済団体、文化団体等
サ 公務及びこれに類する事業を営む者
シ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う者
ス 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する営業を行う者
セ その他町長が適当でないと認める者
(2) この告示において「起業する者(以下「起業者」という。)」とは、事業者のうち所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出又は法人等の設立により事業所等を設置し、新たに事業を開始する者をいう。
(3) この告示において「事業を継続する者(以下「事業継続者」という。)」とは、既に町内に事業所等を有する事業者で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 事業所等の新築若しくは増改築又は設備の更新等により既存の商工業等を継続し、又はその規模を拡大し、若しくはサービスの向上を図る者
イ 既存の商工業等の全部若しくは一部を継続しつつ、事業所等の新築若しくは増改築又は設備の更新等により、新たな商工業等の経営を開始する者
第3 補助対象者
(1) 補助の対象となる起業者は、次のいずれにも該当しなければならない。
ア 5年以上の期間において継続して商工業等を営む事業を行う見込みがあること。
イ 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度内において起業すること。
ウ 国、県等の許認可を要する事業である場合は、既に当該許認可を受けていること又は受けることが確実であること。
エ 事業所等を設置する、又は事業を実施する場所が存する自治会の理解が得られていること。
オ 他の者が営んでいた商工業等を継承して事業を行う者でないこと。
カ 仮設又は臨時の事業所等を設置して事業を行う者でないこと。
キ 事業主若しくは代表者が川根本町に住所を有していること、又は事業を開始する日までに川根本町への住民登録を行うこと。
(2) 補助の対象となる事業継続者は、次のいずれにも該当しなければならない。
ア 既存の事業の継続又は規模の拡大により町内における商工業等の衰退の防止、雇用の促進等に寄与すると認められること。
イ 事業を5年以上の期間において継続して行う見込みがあること。
ウ 町税等の滞納がないこと。
エ 過去に川根本町おもてなしの店づくり整備事業費補助金交付要綱(平成24年川根本町告示第48号)に基づく補助金の交付を受けている者でないこと。
オ 他の者が営んでいた商工業等を継承して事業を行う者でないこと。
カ 仮設又は臨時の事業所等を設置して事業を行う者でないこと。
(3) 補助金の交付は、同一の事業者につき1回限りとする。
第4 補助対象経費及び補助率(額)
(1) 補助対象経費及び補助率(額)は別表のとおりとする。ただし、他の制度による補助金の交付を受ける場合は、当該補助金に係る補助対象経費を除くものとする。
(2) 商工業等がフランチャイズ契約及びこれに類するものにより営まれる場合は、(1)の経費のうち事業者が負担するものについてのみを補助の対象とする。
(3) 申請事業者自らが施工し、又は納入する場合の経費は、補助の対象としない。
第5 補助の要件
(1) 事業所等が貸借によるものである場合は、当該事業所等の増改築等についてその所有者の同意を得なければならない。
(2) 本補助金により実施される事業は、町内の業者において施工され、又は納入されるものでなければならない。ただし、町内の業者により難い特別の事情がある場合は、この限りでない。
第6 事前相談
第7 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第2号)
イ 事業計画書(様式第3号)
ウ 収支予算書(様式第4号)
エ 資金状況調べ(様式第5号)
オ 位置図、計画平面図その他必要となる図面
カ 見積書の写し(起業者による事業所等借上事業の場合は、賃貸借料がわかる書類の写し)
キ 設備、機械、備品等の仕様がわかるカタログ又は書類の写し(起業者による事業所等整備事業・事業継続者による事業所等整備事業)
ク 開業等届出書又は登記事項証明書の写し及び事業主又は代表者の住民票の写し(第2(2)又は同(3)イに該当する者の場合。交付申請時に提出できないときは、実績報告時に提出すること。)
ケ 事業箇所の現況がわかる写真
コ 他の制度による補助金の交付を受ける場合は、当該補助金の詳細がわかる書類の写し
サ 川根本町商工会の指導を受けて作成した経営計画書
シ その他必要となる書類
(2) 提出期限
別に定める日まで
第8 ヒアリング調査
(1) 町長は、起業者である事業者から第6の交付の申請があった場合は、速やかに当該事業者に対するヒアリング調査を実施するものとする。
(2) ヒアリング調査の日時、場所及び実施方法は、町長が別に定める。
第9 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容の変更をしようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間内において、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(4) 町長の承認を受けて(3)の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
第10 変更の承認申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第6号)
イ 変更事業計画書(様式第3号)
ウ 変更収支予算書(様式第4号)
エ その他参考となる書類
第11 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第7号)
イ 事業実績書(様式第3号)
ウ 収支決算書(様式第4号)
エ 資金状況調べ(様式第5号)
オ 事業費の明細書
カ 領収書の写し
キ 実施中及び実施後(完成)の写真(起業者による事業所等借上事業のみの場合は除く。)
ク 開業等届出書又は登記事項証明書の写し及び事業主又は代表者の住民票の写し(第2(2)又は同(3)イに該当する者が交付申請時に提出していない場合)
ケ その他参考となる書類
(2) 提出期限
補助事業完了の日から起算して15日を経過する日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日まで
第12 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第8号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して5日を経過する日まで
第13 概算払の請求手続
提出書類 各1部
ア 概算払請求書(様式第8号)
イ 資金状況調べ(様式第5号)
第14 経営状況報告
町長は、補助事業の効果を検証するため、事業完了後5年間において、事業者に商工業等の経営状況についての報告書を提出させるものとする。
(1) 提出書類 各1部
ア 経営状況報告書(様式第9号)
イ その他参考となる書類
(2) 提出期限
補助金交付を受けた日が属する年度の翌年度から開始し、毎年3月31日までに提出すること。
第15 補助金の返還
町長は、事業者がこの告示に定める事項又は法令等に違反したときは、既に交付した補助金の全部を当該事業者に返還させることができる。
第16 その他
この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度から平成30年度までの分の補助金に適用する。
(川根本町おもてなしの店づくり整備事業費補助金交付要綱の廃止)
2 川根本町おもてなしの店づくり整備事業費補助金交付要綱(平成24年川根本町告示第48号)は、廃止する。
附則(平成29年1月27日告示第11号)
この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和2年3月1日告示第65号)
この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和2年9月25日告示第124号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の川根本町起業及び事業継続チャレンジ補助金交付要綱の規定は、令和2年度分の補助金に適用する。
附則(令和3年4月1日告示第29号)
この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度及び令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。
別表(第4関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率(額) | |
起業者による事業所等整備事業 | 事業所等整備 | 事業所等の新築又は増改築及び付帯工事に要する経費 | 1事業所等につき補助対象経費(15万円以上のものに限る。)の2分の1以内とし、100万円を限度とする。 |
設備等導入 | 事業を営むために直接必要となる設備、機械、備品等の導入に要する経費 | ||
起業者による事業所等借上事業 | 商工業等の拠点となる建物の賃貸借契約書に明記された賃借料(共益費等の付帯経費を除く。補助金の交付の決定を受けた日の属する年度分に限る。) | 1事業所等につき賃借料の2分の1以内とし、月額2万5千円を限度とする。 | |
事業継続者による事業所等整備事業 | 事業所等整備 | 商工業を継続し、又は拡大するために直接必要となる事業所等の増改築に要する経費 | 1事業所等につき補助対象経費(15万円以上のものに限る。)の3分の1以内とし、50万円を限度とする。 |
設備等導入 | 商工業を継続し、又は拡大するために直接必要となる設備、機械、備品等の導入に要する経費 |
(注)
1 算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 事業所等が住居を兼ねている場合は、当該住居に係る経費は、補助対象経費から除くものとする。
3 設備等導入における補助対象経費には、浄化槽、消防設備、車両その他間接的な経費と認められるものに係る経費、見積書における単価が10,000円未満の経費を含まないものとする。