○川根本町多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年5月1日
告示第101号
第1 趣旨
町長は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持及び発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日付け26農振第2155号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成27年4月1日付け26農振第2157号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づく事業を行う者(以下「対象組織」という。)に対し、予算の範囲内において、交付金を交付するものとし、その交付に関しては、多面的機能支払交付金交付要綱(平成27年4月1日26農振第2158号農林水産事務次官依命通知)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令(平成26年政令第347号)、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
この告示において使用する用語の意義は、実施要綱及び実施要領に定めるところによる。
第3 交付対象経費及び交付率
交付対象経費及び交付率は、別表のとおりとする。
第4 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 静岡県に提出する事業計画書の写し
ウ その他町長が必要と認める書類
(2) 提出期限
別に定める日まで
第5 交付決定前の着手
対象組織は、事業を円滑かつ効率的に遂行するため、次の事項のいずれをも了知した上で、この告示による交付金の交付の決定前に事業に着手することができる。
(1) 交付金の交付決定額が交付申請額に達しない場合があること。
(2) 交付金の交付の決定を受けるまでの期間においては、事業計画を変更しないこと。
第6 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 事業の内容の変更をし、又は事業を中止若しくは廃止しようとする場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 交付金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を交付金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(4) 別表に掲げる事業の区分間において交付金の流用をしてはならないこと。
(5) 事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具については、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)に定められている耐用年数に相当する期間(同規則に定めがない財産については、町長が別に定める期間)内において、町長の承認を受けないで、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(6) 町長の承認を受けて(5)の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(7) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
第7 変更の承認申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第2号)
イ 静岡県に提出する変更事業計画書の写し
ウ その他町長が必要と認める書類
第8 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第3号)
イ 静岡県に提出する実施状況報告書の写し
ウ その他町長が必要と認める書類
(2) 提出期限
交付金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月30日まで
第9 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第4号)
(2) 提出期限
交付金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
第10 概算払の請求手続
提出書類
ア 概算払請求書(様式第4号)
イ 資金状況調べ(様式第5号)
第11 交付金の返還
(1) 対象組織は、実施要領第1の12(1)又は実施要領第2の13(1)に該当するときは、返還すべき交付金の全額を町長に返還しなければならない。
(2) 対象組織は、実施要綱別紙1第10の3又は実施要綱別紙2第10の3に該当するときは、返還すべき交付金の全額を町長に返還しなければならない。
(3) 町長は、対象組織に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える額が当該対象組織に交付されているときは、期限を定めて当該交付すべき交付金の額を超える額を返還させるものとする。
第12 その他
この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年3月23日告示第99号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3、第6関係)
事業の区分 | 交付対象経費 | 交付率 |
1 農地維持支払交付金事業及び資源向上支払交付金事業(施設の長寿命化のための活動を除く。) | 実施要綱別紙1第4又は実施要綱別紙2第4に定める対象活動(実施要綱別紙2第4の2に定める対象活動を除く。)の実施に要する経費 | 交付対象経費の10分の10以内 |
2 資源向上支払交付金事業 | 実施要綱別紙2第4の2に定める対象活動の実施に要する経費 | 交付対象経費の10分の10以内 |