○川根本町第一種銃猟免許取得等事業費補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第88号

第1 趣旨

町長は、有害鳥獣による農林業被害及び人的被害の抑制を図るため、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)第4条第1項第1号に規定により銃砲を所持しようとする者、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)第39条第2項の規定により第一種銃猟免許を取得する者及び同法第55条第1項に規定により狩猟者として登録を受ける者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。

第2 補助対象者

補助対象者は、町内に住所を有する者で、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助金交付申請日現在の年齢が65歳未満の者

(2) 新たに川根本町猟友会に入会し、5年以上継続して有害鳥獣駆除班員として業務を遂行できる見込みがある者

第3 補助対象経費及び補助率(額)

別表のとおりとする。

第4 交付の申請

(1) 提出書類 各1部

ア 交付申請書(様式第1号)

イ 確約書(様式第2号)

ウ その他必要と認める書類

(2) 提出期限

別に定める日まで

第5 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

第6 変更の承認申請

提出書類 各1部

ア 変更承認申請書(様式第3号)

イ その他必要と認める書類

第7 実績報告

(1) 提出書類 各1部

ア 実績報告書(様式第4号)

イ 銃刀法第7条第1項に規定する猟銃所持許可証、鳥獣保護法第43条に規定する狩猟免状及び同法第60条の規定による狩猟者登録証のうち、補助の対象となった事業に係るものの写し

ウ 補助対象経費の額がわかる書類の写し

(2) 提出期限

事業完了の日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで

第8 請求の手続

(1) 提出書類 1部

請求書(様式第5号)

(2) 提出期限

補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで

第9 決定の取消しの特例

(1) 第2(2)にかかわらず、補助対象者が本人の責めに帰さない理由により業務を遂行できない場合は、当該補助事業者は、申立書(様式第6号)を町長に提出することができる。

(2) 町長は(1)申立書の提出があった場合は、その内容を審査し、特にやむを得ないと認めたときは、補助金の交付の決定を取り消さないことができる。

この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度分の補助金に適用する。

(令和2年3月1日告示第37号)

この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。

(令和5年3月31日告示第70号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。

別表(第3関係)

補助対象経費

補助率(額)

1 銃砲所持

(1)銃刀法第5条の3第1項の規定による猟銃の取扱いに関する講習会の参加に要する手数料

10分の5以内の額

(2)火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定による火薬類の譲受けの許可の申請に要する手数料

(3)銃刀法第5条の4第1項の規定による猟銃の操作及び射撃に関する技能検定の申請に要する手数料

(4)銃刀法第4条第1項の規定による銃砲の所持の許可の申請に要する経費

2 狩猟免許取得

(1)鳥獣保護法第39条の規定による狩猟免許(第一種銃猟免許に限る。)

(2)鳥獣保護法第56条の規定による狩猟者登録の申請に要する手数料

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川根本町第一種銃猟免許取得等事業費補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第88号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成27年3月31日 告示第88号
令和2年3月1日 告示第37号
令和5年3月31日 告示第70号