○川根本町墓地整備事業費補助金交付要綱
平成27年3月18日
告示第16号
第1 趣旨
町長は、公衆衛生の向上を図るため、町内において墓地整備事業を実施する活動組織(宗教法人が経営する墓地を除く)に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
(1) この告示において「墓地整備事業」とは、墓地を適正かつ良好に維持管理するために町内の活動組織が実施する整備事業であって、町長が必要と認めるものをいう。
(2) この告示において「活動組織」とは、次に掲げるものをいう。
ア 区自治会
イ 墓地管理組合
第3 補助の対象及び補助率(額)
別表のとおりとする。
第4 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
エ 見積書
オ 現状の写真、工事図面等事業内容がわかる書類
(2) 提出期限
別に定める日まで
第5 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4) 補助金に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整備し、かつ、これらの帳簿及び書類を補助事業の終了した次の年度から5年間保管しなければならない。
第6 変更の承認申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第4号)
イ 変更事業計画書(様式第2号)
ウ 変更収支予算書(様式第3号)
エ 変更後の見積書、工事図面等変更内容がわかる書類
第7 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第5号)
イ 事業実績書(様式第2号)
ウ 収支決算書(様式第3号)
エ 領収書の写し
オ 完了後の写真等事業内容がわかる書類
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで
第8 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第6号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
第9 概算払の請求手続
提出書類 各1部
ア 概算払請求書(様式第6号)
イ 資金状況調べ(様式第7号)
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成29年3月23日告示第88号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 前項による改正後の川根本町墓地整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和2年3月1日告示第80号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第35号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。
別表(第3関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率(額) | 補助限度額 |
(1) 墓地内の整備事業 ア 手すり、スロープ又はフェンスの設置 イ 歩道又は駐車場の整備 ウ 区画の整備 エ 樹木の伐採 (2) 災害復旧事業自然災害による被害の復旧工事(墓石の復旧を除く。) (3) その他町長が適当と認める事業 | 左欄の事業に要する経費 | 10分の8以内の額(算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | 1事業当たり80万円(1活動組織につき、同一年度1事業限りとする。ただし、同一事業を複数年実施する場合については、連続する3箇年を限度とする。) |