○川根本町縁むすび事業交付金交付要綱
平成26年3月31日
告示第20号
第1 趣旨
町長は、結婚による定住の促進を目的として、独身男女に出会いの場を提供する事業を実施する団体に対し、予算の範囲内において、交付金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
(1) この告示において「団体」とは、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 5人以上の構成員を有し、その過半数が町内に在住、在勤又は在学していること。
イ 町内に活動拠点を有していること。
ウ 団体の運営に関する規約等を備えていること。
エ 宗教、政治又は営利活動を目的としていないこと。
第3 交付の対象及び交付率(額)
(1) 対象事業
対象事業は、結婚を希望する者を対象として町内で実施する交流会又はセミナー等の事業とし、当該事業の参加者が次のいずれにも該当するものとする。
ア 全員が20歳以上で、かつ、独身であること。
イ 総数が10人以上であること。ただし、やむを得ない事由があると町長が認めたときは、この限りでない。
ウ 総数のうち男性又は女性のいずれかの比率が30パーセント以下でないこと。
エ 総数のうち町内在住者の比率が40パーセント以上であること。
(2) 対象経費
対象経費は、(1)の事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は除くものとする。
ア 団体の構成員に対して支払う人件費、報償費、飲食費、交通費及び宿泊費
イ 団体の経常的な運営経費
ウ その他町長が適当でないと認める経費
(3) 交付率(額)
(2)の経費(国、県その他の機関から交付金等の交付を受ける場合にあっては、当該交付金等の額を減じた額)の10分の10以内の額(算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1団体につき同一年度内40万円を限度とする。
第4 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
エ 資金状況調べ(様式第4号)
オ 団体の規約又は会則等
カ 団体の会員名簿
キ その他参考となる書類
(2) 提出期限
別に定める日まで
第5 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 対象事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合
イ 対象事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合
ウ 対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 交付金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を交付金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
第6 変更の承認申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第5号)
イ 変更事業計画書(様式第2号)
ウ 変更収支予算書(様式第3号)
エ その他参考となる書類
第7 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第6号)
イ 事業実績書(様式第2号)
ウ 収支決算書(様式第3号)
エ 参加者名簿
オ 事業写真
カ 領収書の写し
キ その他参考となる書類
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで
第8 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第7号)
(2) 提出期限
交付金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
第9 概算払の請求手続
提出書類 各1部
ア 概算払請求書(様式第7号)
イ 資金状況調べ(様式第4号)
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行し、平成28年度までの分の交付金に適用する。
附則(平成28年4月15日告示第35号)
この告示は、公示の日から施行し、平成28年度及び平成29年度の分の交付金に適用する。
附則(平成29年3月2日告示第51号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の交付金に適用する。
(適用期間の更新)
2 前項による改正後の川根本町縁結び事業交付金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の交付金に適用する。
附則(令和2年3月1日告示第21号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。