○川根本町農産物出荷事業費補助金交付要綱
平成26年3月26日
告示第17号
第1 趣旨
町長は、町内の農業者が生産する農産物の販路拡大と経営の安定化を図るため、農産物を出荷する農業者等に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
この告示において「農業者等」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 川根本町に住所を有する個人の農業経営者
(2) 川根本町に事務所を置く法人
(3) 川根本町に住所を有する農業経営者により構成された団体
第3 補助の期間
補助の期間は、初めて交付を受けた年度を含め継続する3年間とする。
第4 補助対象経費及び補助率(額)
(1) 補助対象経費
各年1月1日から12月31日までの間に農業者等が農産物を出荷する際に負担した配送料の総額
(2) 補助率(額)
(1)の経費の2分の1以内とし、5万円を限度とする。ただし、算定した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
第5 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 経費所要額内訳書及び事業費内訳書(様式第2号)
ウ 農産物出荷明細書(様式第3号)
エ 第3(1)の配送料を支払ったことが確認できる書類の写し
(2) 提出期限
事業を実施した年の翌年の1月31日まで
第6 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第4号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
(適用期間)
2 この告示は、平成28年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成29年3月23日告示第95号)
この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和2年3月1日告示第25号)
この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和3年3月23日告示第22号)
この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。