○川根本町立義務教育学校公用車管理規程
平成26年3月13日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、川根本町公用車の管理及び使用規則(平成17年川根本町規則第4号)(以下「規則」という。)第2条第1項に規定する公用車のうち、川根本町立義務教育学校(以下「学校」という。)に配置する車両(以下「車両」という。)の適正な維持管理及び運行に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 管理職 校長及び教頭をいう。
(2) 職員 教職員、町職員及び臨時職員をいう。
(運転者)
第3条 車両の運転に従事する者(以下「運転者」という。)は、管理職及び職員とする。ただし、児童生徒を同乗させる場合の運転者は、原則として管理職とする。
(使用の範囲)
第4条 車両の使用範囲は、町内における教育活動全般とする。ただし、教育長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(管理責任者)
第5条 規則第2条第2項の規定による車両の管理責任者は、教育総務課長とする。
(校長の遵守事項)
第6条 校長は、運転者に車両を使用させるにあたっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) やむを得ない場合を除き、運転者に対し公用車の勤務時間外の使用を避けるよう指導すること。
(2) 車両をき損又は亡失しないよう運転者を指導・監督し、適正な管理に努めること。
(3) 車両のき損、亡失又は事故等が発生したときは、速やかに教育長に報告すること。
(4) 交通安全マニュアルを作成し、有事の際に適切な対応ができるよう努めること。
(運転者の遵守事項)
第7条 運転者は、車両の使用にあたっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) やむを得ない場合を除き、使用目的以外の使用及び勤務時間外の使用を避けること。
(2) 車両の運転にあたっては、最善の注意を払い、車両をき損し又は亡失しないよう努めること。
(3) 運転終了後においては、運行状況を運行日誌に記入し、校長に報告すること。
(事故報告)
第8条 運転者は、車両の使用中に事故が発生したときは、直ちに応急処置をとるとともに、その状況を校長に報告しなければならない。
2 校長は、前項の報告を受けたときは、管理責任者と協議して事故の状況について調査し、所要の措置を講ずるとともに、教育長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日教委告示第16号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。