○川根本町公用車の管理及び使用規則
平成17年9月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町公用車(公用車とは、職員が公務のために使用する自動車で、各課等に配属され専用の用途に供されるものを除く。以下「公用車」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(公用車の区分等)
第2条 公用車の区分、配置及び管理主管課(室)は、別に定める。
2 公用車の管理主管課(室)長(以下「管理主管の長」という。)は、課(室)内職員の自動車運転免許証保持者のうちから、公用車の管理責任者を定め、公用車の適切な管理及び使用ができるよう努めるものとする。
(公用車の使用)
第3条 公用車を使用する者は、グループウェアの施設予約に入力した上で使用するものとする。
(使用料)
第4条 公用車の使用料は、これを徴収しないものとする。
(損害賠償)
第5条 使用者は、自己の責任に帰すべき事由により車両若しくは附属品を滅失し、又は損傷を与えたときは、これを原形に修復し、又は損害の賠償をしなければならない。ただし、損害保険又は予算で措置できる場合はこの限りでない。
(公用車の管理)
第6条 安全運転管理者及び管理責任者は、公用車を運転する職員に対し、法令に基づく安全な運転に関する事項を遵守させるよう努めるとともに、公用車の整備、運行等の状況を常に把握しなければならない。
(運転者の遵守事項)
第7条 運転者は、公用車の運転に従事するときは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 運転者は、その運行開始前に道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条の規定による日常点検を行い安全を確認すること。
(2) 運転中は、道路交通法規等自動車運転に必要な事項を厳守すること。
(3) 運転を終了したときは、車体を清掃点検し、異状があるときは管理主管の長に報告し、指示を受け、適当な処置をすること。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月15日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。