○川根本町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成24年11月12日

規則第22号

川根本町障害者自立支援法施行細則(平成21年川根本町規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び川根本町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年川根本町条例第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令、省令及び条例において使用する用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定台帳

(2) 自立支援医療費支給認定台帳

(3) 補装具費支給申請決定簿

(障害支援区分認定調査員証等)

第4条 障害支援区分認定調査員等(法第20条第2項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)に規定する調査を行う者をいう。)は、当該調査を実施する場合においては、障害支援区分認定調査員証(様式第1号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(支給決定及び地域相談支援給付決定の申請等)

第5条 省令第7条第1項に規定する支給決定及び省令第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第2号)によるものとする。

(障害支援区分認定等の通知等)

第6条 法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定を行った場合における政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 町長は、法第22条第1項及び第7項の規定により支給決定をしたとき並びに法第51条の7第1項及び第7項の規定により給付決定をしたときにあっては介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)、当該支給決定及び当該給付決定を却下したときにあっては却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 法第22条第8項に規定する受給者証にあっては障害福祉サービス受給者証(様式第6号)、法第51条の7第8項に規定する受給者証にあっては地域相談支援受給者証(様式第7号)によるものとする。

(支給決定及び地域相談支援給付決定の変更申請等)

第7条 省令第17条に規定する支給決定及び省令第34条の44に規定する地域相談支援給付決定の変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。

2 省令第18条の規定による支給決定及び省令第34条の45の規定による地域相談支援給付決定の変更決定の通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(支給決定及び地域相談支援給付決定取消通知)

第8条 省令第20条第1項の規定による支給決定及び省令第34条の49第1項の規定による地域相談支援給付決定の取消しの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(支給決定障害者等の氏名等変更の届出)

第9条 省令第22条第1項及び第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第11条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費及び省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費及び特例地域相談支援給付費の支給の可否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額にあっては法第30条第3項の規定により、特例地域相談支援給付費の額にあっては法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(サービス等利用計画案提出依頼)

第13条 法第22条第4項、第24条第3項又は第51条の7第4項の規定に基づき、支給要否決定又は給付要否決定を行うに当たって必要がある場合は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第15号)により当該申請者又は保護者に対しサービス等利用計画案の提出を求めるものとする。

(特定障害者特別給付費の支給申請等)

第14条 省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、特定障害者特別給付費の支給の可否を決定し、支給すると決定したときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書、支給しないと決定したときは却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(特例特定障害者特別給付費の支給申請等)

第15条 省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書によるものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、特例特定障害者特別給付費の支給の可否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の額の変更通知)

第16条 省令第34条の5第1項の規定による特定障害者特別給付費の額の変更の通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により行うものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第17条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 前項の申請を行う者は、指定特定相談支援事業者に計画相談支援を依頼し、又は変更したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)により町長に届け出なければならない。

3 町長は、第1項に規定する申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

4 省令第34条の55第1項の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないこととする場合は、同条第2項の規定に基づき計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により当該計画相談支援給付費に係る計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

5 町長は、第3項の支給決定において定めた法第5条第22項に規定する厚生労働省令で定める期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更しようとするときは、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第18条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第21号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第19条 町長は、法第54条第1項の規定により支給認定を行ったときは自立支援医療費支給認定(変更認定)通知書(様式第22号)、支給認定をしないときは自立支援医療費不支給決定通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

2 法第54条第3項に規定する医療受給者証は、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)(様式第24号)によるものとする。

(支給認定の変更の申請)

第20条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

2 町長は、法第56条第2項の規定により支給認定の変更の認定を行ったときは自立支援医療費支給認定(変更認定)通知書、支給認定をしないときは自立支援医療費不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

(支給認定障害者等の氏名等変更の届出)

第21条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療・育成医療)(様式第25号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第22条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第26号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第23条 省令第49条第1項の規定による支給認定の取消しの通知は、支給認定取消通知書(様式第27号)により行うものとする。

(療養介護医療費受給者証の交付)

第24条 介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者が、支給決定の有効期間内において指定障害福祉サービス事業者等から当該指定に係る療養介護医療を受けようとする場合は、町長が交付する療養介護医療受給者証(様式第28号)を指定障害福祉サービス事業者等に提示しなければならない。

2 法第70条第1項に規定する療養介護医療費の請求は、療養介護医療費請求書(様式第29号)により行うものとする。

(基準該当療養介護医療費の支給申請等)

第25条 省令第64条の3に規定する基準該当療養介護医療費の支給の申請書は、基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第30号)によるものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、基準該当療養介護医療費の支給の可否を決定し、基準該当療養介護医療費支給(不支給)決定通知書(様式第31号)により申請者に通知するものとする。

(補装具費の支給申請等)

第26条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第32号)によるものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、補装具費の支給の可否を決定し、支給すると決定したときは補装具費支給決定通知書(様式第33号)により通知するとともに、補装具費支給券(様式第34号)を交付するものとし、支給しないと決定したときは、却下決定通知書(様式第35号)により通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第27条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請は高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第36号)により、同条第3項に規定する申請は新高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第36号の2)によるものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の可否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第37号)又は新高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第37号の2)により申請者に通知するものとする。

(地域生活支援事業)

第28条 法第77条の規定に基づき町が実施する地域生活支援事業(以下「事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 相談支援事業

(2) 成年後見制度利用支援事業

(3) コミュニケーション支援事業

(4) 日常生活用具給付事業

(5) 移動支援事業

(6) 地域活動支援センター事業

(7) 訪問入浴サービス事業

(8) 更生訓練費及び施設入所者就職支度金給付事業

(9) 日中一時支援事業

(10) 生活サポート事業

(11) 社会参加促進事業

(12) その他町長が必要と認める事業

(支援事業のサービス基準額)

第29条 前条に規定する支援事業のサービス基準額その他事業の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(事業の利用手続等)

第30条 事業の利用の手続及び利用者負担額その他事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた自立支援給付に関する決定その他の手続は、それぞれこの規則の相当の規定によりなされた決定その他の手続とみなす。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の川根本町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の川根本町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の川根本町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の川根本町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の川根本町国民健康保険税に関する文書の様式等を定める規則、第7条の規定による改正前の川根本町児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の川根本町保育の利用等に関する規則、第9条の規定による改正前の川根本町保育所保育料徴収規則、第10条の規定による改正前の川根本町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の川根本町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の川根本町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の川根本町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の川根本町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の川根本町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予に関する規則、第17条の規定による改正前の川根本町介護保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の川根本町農林業関係事業分担金徴収条例施行規則及び第19条の規定による改正前の川根本町特産品館条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月8日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の川根本町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている文書は、この規則による改正後の川根本町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の相当様式により提出された文書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

川根本町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成24年11月12日 規則第22号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年11月12日 規則第22号
平成25年3月29日 規則第15号
平成28年3月16日 規則第13号
平成29年3月8日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第27号
令和5年9月1日 規則第33号