○川根本町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月23日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(審査会の名称)

第2条 法第15条に規定する介護給付費等の支給に関する審査会の名称は、川根本町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)とする。

(審査会の委員の定数)

第3条 法第16条に規定する審査会の委員の定数は、10人以内とする。

(委任規定)

第4条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月6日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月4日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

川根本町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月23日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月23日 条例第18号
平成25年3月6日 条例第6号
平成26年3月4日 条例第9号