○川根本町長島ダム水源地域振興及び環境・水資源保全基金条例施行規則

平成24年12月19日

規則第23号

(処分の内容)

第2条 条例第6条の規定により基金の全部又は一部を処分することができる場合とは、次に掲げるものをいう。

(1) 水源地域の公共施設用地取得の財源に充てるとき。

(2) 水源地域の振興に関する事業の財源に充てるとき。

(3) 水源地域の環境及び水資源の保全等に関する事業の財源に充てるとき。

(4) 接岨峡温泉会館の管理運営上必要な施設の更新又は改良、歳入の不足の補てん等の財源に充てるとき。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

川根本町長島ダム水源地域振興及び環境・水資源保全基金条例施行規則

平成24年12月19日 規則第23号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成24年12月19日 規則第23号