○川根本町長島ダム水源地域振興及び環境・水資源保全基金条例

平成24年12月19日

条例第21号

(設置)

第1条 長島ダム水源地域が恒久的に水源地としての役割を担うことを目的とした財源を確保し、同地域の活性化、環境・水資源保全に資する事業等に要する経費に充てるため、川根本町長島ダム水源地域振興及び環境・水資源保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、予算の定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、前条の目的に賛同する個人、法人その他の団体の寄附金等があった場合には、これを基金として積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、川根本町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的のため必要とする経費の財源に充てる場合に限り、予算に定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(川根本町接岨峡温泉会館事業基金条例等の廃止)

2 川根本町接岨峡温泉会館事業基金条例(平成17年川根本町条例第68号)は、廃止する。

3 川根本町長島ダム水源地域振興基金条例(平成17年川根本町条例第72号)は、廃止する。

4 川根本町長島ダム水源地域環境及び水資源の保全等基金条例(平成17年川根本町条例第73号)は、廃止する。

5 川根本町長島ダム水源地域土地等開発基金条例(平成17年川根本町条例第74号)は、廃止する。

(経過措置)

6 この条例の施行の日の前日までに、川根本町接岨峡温泉会館事業基金条例(平成17年川根本町条例第68号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

7 この条例の施行の日の前日までに、川根本町長島ダム水源地域振興基金条例(平成17年川根本町条例第72号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

8 この条例の施行の日の前日までに、川根本町長島ダム水源地域環境及び水資源の保全等基金条例(平成17年川根本町条例第73号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

9 この条例の施行の日の前日までに、川根本町長島ダム水源地域土地等開発基金条例(平成17年川根本町条例第74号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

川根本町長島ダム水源地域振興及び環境・水資源保全基金条例

平成24年12月19日 条例第21号

(平成25年4月1日施行)