○川根本町老人クラブ等活動事業費補助金交付要綱

平成22年7月6日

告示第52号

川根本町老人クラブ活動費補助金交付要綱(平成18年川根本町告示第37号)の全部を改正する。

第1 趣旨

町長は、高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者の知識及び経験を生かし、生きがいと健康づくりのための多様な活動が行われ、老後の生活を豊かなものとするとともに、明るい長寿社会づくりに資することを目的とし、単位老人クラブ及び川根本町いきいきクラブ連合会に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示に定めるところによる。

第2 定義

この告示において「単位老人クラブ」とは、高齢者を会員とし、親睦事業等を行うことを目的として町内の各地域において組織され、川根本町いきいきクラブ連合会(以下「連合会」という。)に加盟する各団体をいう。

第3 補助の対象及び補助率(限度額)

(1) 補助の対象

ア 単位老人クラブが行う活動事業に要する経費

イ 連合会が行う活動事業に要する経費

(2) 補助率(限度額)

別表のとおりとする。

第4 交付の申請

(1) 提出書類 各1部

ア 交付申請書(様式第1号)

イ 事業計画書(様式第2号)

ウ 収支予算書(様式第3号)

エ 資金状況調べ(様式第4号)

(2) 提出期限

別に定める日まで

第5 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

ア 補助事業の内容の変更(事業量の20%以下の変更を除く。)をしようとする場合

イ 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20%以下の変更を除く。)をしようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に対し報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

第6 変更の承認申請

提出書類 各1部

ア 変更承認申請書(様式第5号)

イ 変更事業計画書(様式第2号)

ウ 変更収支予算書(様式第3号)

第7 実績報告

(1) 提出書類 各1部

ア 実績報告書(様式第6号)

イ 事業実績書(様式第2号)

ウ 収支決算書(様式第3号)

(2) 提出期限

事業完了の日から起算して20日経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日まで

第8 請求の手続

(1) 提出書類 1部

請求書(様式第7号)

(2) 提出期限

補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで

第9 概算払の請求手続

提出書類 各1部

ア 概算払請求書(様式第7号)

イ 資金状況調べ(様式第4号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に改正前の規定により町長に対してなされた申請その他の手続は、それぞれこの告示の相当の規定によりなされた申請その他の手続とみなす。

(適用期間の更新)

3 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。

(平成24年3月30日告示第99号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第72号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日告示第72号)

この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。

(平成30年3月20日告示第19号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度及び平成31年度の分の補助金に適用する。

(適用期間の更新)

2 前項による改正後の川根本町老人クラブ等活動事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。

(令和2年3月1日告示第46号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第70号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。

別表(第3関係)

補助対象

補助率

補助限度額

単位老人クラブが行う活動事業に要する経費

補助対象事業費の4分の3以内

1単位老人クラブあたり会員数に500円を乗じて得た額に3万5千円を加算した額

連合会が行う活動事業に要する経費

補助対象事業費の4分の3以内

会員数に90円を乗じて得た額に92万円を加算した額

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川根本町老人クラブ等活動事業費補助金交付要綱

平成22年7月6日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年7月6日 告示第52号
平成24年3月30日 告示第99号
平成27年3月31日 告示第72号
平成29年3月8日 告示第72号
平成30年3月20日 告示第19号
令和2年3月1日 告示第46号
令和5年3月31日 告示第70号