○川根本町商工業振興資金利子補給金交付要綱
平成22年4月30日
告示第37号
第1 趣旨
町長は、町内の商工業の振興を図るため、金融機関から資金を借り受けた町内の小規模企業者に利子補給を行う川根本町商工会(以下「商工会」という。)に対し、予算の範囲内において、補給金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
この告示において「小規模企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第2項第1号に掲げるものをいう。
第3 利子補給の種類等
利子補給の種類、利子補給対象資金、利子補給対象者、利子補給期間及び補給金の率(額)については、別表のとおりとする。
第4 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 利子補給金が積算された書類
(2) 提出期限
別に定める日まで
第5 交付の条件
利子補給対象者は、融資制度の定めるところにより、借り受けた資金を延滞することなく償還している者でなければならない。
第6 変更の承認申請
(1) 提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第2号)
イ 利子補給金が積算された書類
第7 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第3号)
イ 利子補給金が積算された書類
(2) 提出期限
別に定める日まで
第8 請求の手続き
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第4号)
(2) 提出期限
補給金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
附則
1 この告示は、公示の日から施行し、平成22年4月1日から平成24年3月31日の間に金融機関から借り受けたものに適用する。
2 この告示の施行前に借り受けたものについては、それぞれこの告示の相当の規定によりなされたものとみなす。
3 川根本町小口資金利子補給金交付要綱(平成18年4月1日川本企観第1号)及び川根本町商工業施設整備資金利子補給事務取扱要領(平成18年4月1日川本企観第2号)については、利子補給期間終了まで適用する。
附則(平成24年3月16日告示第37号)
この告示は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度以後に金融機関から資金を借り受けた分に適用する。
附則(平成29年2月24日告示第34号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
利子補給の種類 | 小口資金利子補給金 | 商工業施設整備資金等利子補給金 |
利子補給対象資金 | 商工業の振興を図るため、商工会金融審査会の審査を得て金融機関から借り受けた資金で、町長が適当と認めたもの。 | 川根本町の区域内に事業用に供する建物の新・増設又は改装及び機械の新・増設又は更新のため金融機関から借り受けた資金で、町長が適当と認めたもの。 |
利子補給対象者 | 小規模企業者 | 小規模企業者であり、1年以上継続して事業を営み、常時使用する従業員の数が20人以下の事業者、あるいは、町若しくは商工会の指導により商工業を営もうとするもの。 |
利子補給期間 | 借り受けた日から起算して5年以内とする。 | 借り受けた日から起算して5年以内とする。 ただし、利子補給期間中に、利子補給の交付の対象となる建物又は設備を他に転用し、若しくは譲渡し、又は貸与した場合は、その事実が生じた日の属する月をもって、補給金の交付を停止する。 |
補給金の率(額) | 貸付金額の0.5%以内に相当する額とする。 ただし、商工会が利子補給する額の1/2以内とする。 | 年1.0%を超える利率で金融機関から借り受けた利息の額(当該利息の算出の基礎となる利子補給金対象金額は、3,000千円以上30,000千円以下とする。)のうち、年0.5%以内に相当する額とする。 ただし、商工会が利子補給する額の1/2以内とする。 |