○川根本町まちづくり観光協会事業費補助金交付要綱
平成22年4月8日
告示第32号
第1 趣旨
町長は、町の観光業の更なる発展と振興を図るため、観光振興事業を行う川根本町まちづくり観光協会(以下「観光協会」という。)に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 補助の対象及び補助率(額)
別表のとおりとする。
第3 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
エ 経費所要額内訳書(様式第4号)
オ 資金状況調べ(様式第5号)
カ その他参考となる書類
(2) 提出期限
補助金の内示で定める日まで
第4 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容の変更(事業量の20%以下の変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20%以下の変更を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に対し報告し、その指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその建物並びに機械器具については、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(4) 町長の承認を受けて(3)の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(5) 補助事業により取得した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な活用を図らなければならないこと。
(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
第5 変更の承認申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第6号)
イ 変更事業計画書(様式第2号)
ウ 変更収支予算書(様式第3号)
エ 変更経費所要額内訳書(様式第4号)
オ その他変更事業計画を説明するために必要な書類
第6 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第7号)
イ 事業実績書(様式第2号)
ウ 収支決算書(様式第3号)
エ 実績経費所要額内訳書(様式第4号)
オ その他事業実績を説明するために必要な書類
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して30日経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。
第7 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第8号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
第8 概算払の請求手続
提出書類 各1部
ア 概算払請求書(様式第8号)
イ 資金状況調べ(様式第5号)
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成23年度分までの補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 この告示は、平成24年度から平成26年度までの分までの補助金に適用する。
(適用期間の更新)
3 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成24年3月30日告示第78号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日告示第38号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日告示第69号)
この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和元年12月2日告示第55号)
この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度から令和5年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度から令和8年度までの分の補助金に適用する。
別表(第2関係)
補助の対象 | 補助対象事業 | 補助率(額) |
観光協会が実施する観光振興事業に要する事業 | ・観光宣伝、誘客に関する事業 ・観光情報の収集及び提供に関する事業 ・町内特産品の販売促進に関する事業 ・町内イベントに関する事業 ・観光振興の研修、教育、調査等に関する事業 ・観光拠点の整備等に関する事業 ・広域観光の推進に関する事業 | 補助対象経費の100/100以内 ただし、毎年度予算の範囲内で町長の定める額とする。 |
(注) 国、県の補助金の交付を受ける事業はこの限りでない。