○川根本町地域生活支援事業実施要綱

平成21年10月16日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、川根本町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成24年川根本町規則第22号)第28条に規定する地域生活支援事業(以下「支援事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 支援事業の実施主体は、川根本町とする。

2 町長は、支援事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

3 地域活動支援センター事業の事業形態は次に掲げるものとする。

(1) 実利用人員が20人以上の場合は、地域活動支援センターⅠ型(以下「Ⅰ型」という。)として基礎事業及び機能強化事業

(2) 実利用人員が15人以上の場合は、地域活動支援センターⅡ型(以下「Ⅱ型」という。)として基礎事業及び機能強化事業

(3) 実利用人員が10人以上の場合は、地域活動支援センターⅢ型(以下「Ⅲ型」という。)として基礎事業及び機能強化事業

4 町長は、地域活動支援センター事業の全部又は一部を事業者が行う事業に対して補助することができる。

(相談支援事業)

第3条 相談支援事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助、情報提供、相談

(2) 社会資源を活用するための支援、助言、指導

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利擁護のために必要な支援

(6) 専門機関の紹介

(7) 地域自立支援協議会の参画

(8) その他、町長が必要と認める支援

(コミュニケーション支援事業)

第4条 コミュニケーション支援事業として、手話通訳者派遣事業及び要約筆記者派遣事業(以下「手話通訳者派遣事業等」という。)を行う。

(日常生活用具給付等事業)

第5条 日常生活用具給付等事業の対象となる用具は、別表第1品目欄に掲げる用具とする。

(移動支援事業)

第6条 移動支援事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 個別移動支援 障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の外出における個別への移動支援

(2) グループ移動支援 複数の障がい者等からなるグループの外出における集団への移動支援

2 サービスの提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。ただし、社会通念上不適切な要件への支援は行わない。

(地域活動支援センター事業)

第7条 地域活動支援センター事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型の基礎事業として、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進

(2) Ⅰ型の機能強化事業として、医療・福祉及び地域の社会基盤の連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成、障がいに対する理解の促進を図るための普及啓発事業

(3) Ⅱ型の機能強化事業として、地域において就労が困難な在宅障がい者を通所させ、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行うことにより、自立と生きがいを高める事業

(4) Ⅲ型の機能強化事業として、支援事業の障がい者のための援護対策として、地域の障がい者団体等が実施する通所による援護事業

(訪問入浴サービス事業)

第8条 訪問入浴サービス事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 入浴、清拭及び洗髪

(2) 血圧、脈拍及び体温の測定による健康管理

(3) 健康相談、助言指導及びその他必要な処置

2 サービスの提供回数は、対象者の希望により週3回までとする。

(日中一時支援事業)

第9条 日中一時支援事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 日帰り短期入所事業として指定短期入所事業者及びこれに準じる事業者が行う日帰り短期入所事業(以下「日帰り短期入所事業」という。)

(2) 障がい児(学齢児)を対象とした放課後支援事業として放課後及び長期休暇期間中に行う預かり事業(以下「放課後児童支援事業」という。)

(3) 障がい児(幼児)を対象とし、通園児施設による一時療育事業(以下「施設機能利用事業」という。)

(生活サポート事業)

第10条 生活サポート事業の内容は、日常生活に関する支援として生活支援及び家事援助とする。

(対象者)

第11条 支援事業の対象者は、町内に居住地を有する、障がい者等であって、町長が必要と認めた者とする。ただし、町内に居住地を有しない者であっても、施設等に入所中の障がい者等は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に基づく居住地特例を適用する。

(1) 相談支援事業にあっては、障がい者等及びその保護者又は介護を行う者とする。

(2) コミュニケーション支援事業にあっては、聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため意思疎通を図ることに支障がある障がい者(以下「聴覚障がい者等」という。)とする。

(3) 日常生活用具給付等事業にあっては、別表第1に掲げる者とする。

(4) 訪問入浴サービス事業にあっては、次に掲げる者とする。

 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

 居宅において常に臥床し、自宅で入浴することが困難な65歳未満の者

 医師が入浴が可能と認めた者

 健康上入浴に支障がない者

(5) 更生訓練費給付事業にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項に規定する川根本町による支給決定障がい者のうち、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び同法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障がい者である身体障がい者のうち、更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により、施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を受けている障がい者等とする。ただし、生活保護受給者又は利用者負担額上限を決定する際に対象となる収入(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前の額)から更生訓練費を控除した額が27万円以下の者に限る。

(対象者の確認)

第12条 町長は、コミュニケーション支援事業にあっては、次に掲げる場合において、聴覚障がい者等と、聴覚障がい者等とコミュニケーションを図る必要のある者(以下「事業対象者」という。)が手話通訳又は要約筆記を必要とすると認めるとき、手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣する。

(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合

(2) 財産・労働等権利義務に関する場合

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合

(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合

(6) 前各号以外のものであって、その行為に社会的一般性が認められ、聴覚障がい者等の権利保障の観点から必要と認められるもの

(7) その他町長が特に必要と認める場合

2 前条第5号の規定による対象者(以下「支給対象者」という。)と認定した場合は、その旨を更生訓練費支給対象者通知(様式第1号)により支給対象者に通知する。

(利用の申請)

第13条 第6条第7条第9条及び第10条の事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 コミュニケーション支援事業にあっては、聴覚障がい者等及び事業対象者が手話通訳者等の派遣を要請する場合は、あらかじめ手話通訳者・要約筆記者派遣申込書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

3 日常生活用具給付等事業にあっては、用具の給付を希望する者又はその扶養義務者は、重度障害児・者日常生活用具給付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。なお、その際、給付を希望する用具の見積書を併せて提出するものとする。

4 訪問入浴サービス事業にあっては、申請書及び訪問入浴サービス情報提供書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(利用の承認決定等)

第14条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用を決定したときは、地域生活支援事業支給決定通知書(様式第6号)及び地域生活支援事業受給者証(様式第7号。以下「受給者証」という。)を発行するものとする。

2 コミュニケーション支援事業にあっては、前条第2項による申込みを受けたときは、速やかに内容を審査し、派遣の可否を決定し、手話通訳者・要約筆記者派遣決定(却下)通知書(様式第8号。以下「派遣決定等通知書」という。)を発行するものとする。

3 町長は、前項により派遣を決定したときは、手話通訳者等の中から派遣可能な者を選定し、派遣する手話通訳者等に手話通訳者・要約筆記者派遣依頼書(様式第9号)を通知する。なお、派遣を依頼する手話通訳者等の選定にあっては、1人の手話通訳者等が連続して通訳する時間が30分以内となるよう手話通訳者等の人数を調整する。

4 日常生活用具給付等事業にあっては、適当と認めたときは重度障害児・者日常生活用具給付決定通知書(様式第10号)及び重度障害児・者日常生活用具給付券(様式第11号。以下「給付券」という。)を、不適当と認めたときは重度障害児・者日常生活用具給付却下決定通知書(様式第12号)を交付するものとする。

5 前項の規定により給付の認定を受けた用具の給付を希望する者又はその扶養義務者は、別表第1に定める耐用年数の期間内は同じ品目を申請することができない。ただし、障がいの状況、職業上又は教育上特に町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

6 町長は、用具の貸与をする場合は、当該用具を利用する重度身体障がい者又はこれを扶養する者との間に用具の貸借に関する契約書を締結することとし、その契約事項には次の事項を加えることとする。

(1) 用具の貸与を受けた者又はこれを扶養する者(以下「借受人」という。)は、善良な管理者の注意をもって貸与された用具を維持・管理するものとし、当該用具を他の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(2) 借受人は、用具の全部又は一部をき損・滅失したときは、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならないこと。

(3) 借受人は、用具の貸与を必要としなくなったときは、速やかに町長にその返還を申し出なければならないこと。

(4) 町長は、用具を必要としなくなったとき、又は前記各号に違反したと認めるときは、その返還を命ずることができること。なお、町長は、借受人の属する世帯に対し、年1回程度所得状況調査を実施し、用具の適正な貸与に努めるものとする。

(利用決定の有効期限及び更新申請)

第15条 前条の規定による決定の有効期間は、1年以内とする。

2 コミュニケーション支援事業にあっては、派遣決定等通知書に記載された日とする。

3 日常生活用具給付等事業にあっては、給付券に記載された期間とする。

4 生活サポート事業にあっては、2箇月以内とする。

(利用の変更及び廃止)

第16条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、地域生活支援事業利用変更(廃止)(様式第13号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 申請書に記載した内容に変更があった場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用決定の取り消し)

第17条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第14条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) 支援事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合

(利用の方法)

第18条 利用者が第6条から第10条までの事業を利用しようとするときは、受給者証を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。

(他市町村との相互通訳依頼)

第19条 派遣場所がコミュニケーション支援事業による手話通訳者派遣事業等を行っている他市町村内の場合、当該市町村に登録されている手話通訳者等の派遣を手話通訳者・要約筆記者派遣依頼書(様式第14号)(以下「派遣依頼書」という。)により当該市町村長に依頼することができる。その場合、派遣手当及び旅費(以下「派遣手当等」という。)は、川根本町が、直接手話通訳者等に支給する。

2 派遣場所が、コミュニケーション支援事業による手話通訳者派遣事業等を行っていない県内の他市町内の場合、県に登録されている手話通訳者等の派遣依頼書により県に依頼することができる。その場合、派遣手当等は、川根本町が、直接手話通訳者等に支給する。

3 他の市町村長又は県から川根本町内における手話通訳者等の派遣依頼があった場合には、川根本町に登録している手話通訳者等の中から派遣可能な者を選定し、当該市町村又は県と調整の上、派遣することができる。その場合、当該市町村長又は県には手話通訳者・要約筆記者派遣決定通知書(他市町村用)(様式第15号)を、派遣する手話通訳者等には手話通訳者・要約筆記者派遣依頼書(他市町村用)(様式第16号)を通知する。

(利用基準額)

第20条 地域生活支援事業サービス利用基準額(以下「利用基準額」という。)は、別表第2のとおりとする。

(利用者負担額)

第21条 利用者は、支援事業に係る利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)として前条の利用基準額の1割の金額を事業者に支払うものとする。ただし、相談支援事業及びコミュニケーション支援事業にあっては、無料とする。

2 日常生活用具給付等事業にあっては、用具の給付を受けた者又はその扶養義務者は別表第1に掲げる基準額の1割を負担し、重度障害児・者日常生活用具給付券に添えて支払うものとする。ただし、給付を受ける者の属する世帯の所得に応じ、一月当たりの負担額の上限を設けるものとする。

3 前項ただし書に規定する限度額の基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定を準用する。

4 移動支援事業にあっては、支援者に係る利用中の交通費実費は、利用者が負担するものとする。ただし、グループ移動支援の場合は、利用者負担額を利用人数で除した金額を各利用者が負担する。

5 日中一時支援事業にあっては、利用中の食事実費は、利用者が別に負担する。

6 放課後児童支援事業及び施設機能利用事業にあっては、利用基準額の3分の1の金額を事業者に支払うものとする。

(利用者負担額の免除)

第22条 町長は、前条に規定する利用者負担額について、利用者及びその属する世帯が次のいずれかに該当するときは、全額を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯の場合

(2) 災害等によりサービスに要する費用を負担することが困難であると認めた場合

2 利用者は、前項に規定する免除を受けようとするときは、地域生活支援事業利用者負担免除申請書(様式第17号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、免除を決定したときは、受給者証にその旨を記載するものとする。

(支給申請)

第23条 第12条第2項の規定により通知を受けた者は、更生訓練費支給申請書(様式第18号)により毎月1回訓練が終わった前月分について支給申請を行う。

(代理受領等)

第24条 支給対象者は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合施設長は、支給対象者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。

2 前項の規定による申請は、更生訓練費支給申請書(施設用)(様式第19号)により行うものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給)

第25条 利用者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第24条に定める地域生活支援事業のうち別表第2の事業に係る利用者負担額の合計を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第20条に定める高額障害福祉サービス費に加算し、同法施行令第21条の基準額において、利用者負担額を支給申請することができる。

2 利用者は、前項に規定する支給を受けようとするときは、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第20号)を町長に対し、提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査し支給の可否を決定したときは高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により通知する。また、支給を決定したときは、利用者の指定する銀行口座に支給するものとする。

(委託)

第26条 町長は、第2条第2項の規定により事業を委託する場合は、事業者に地域生活支援事業委託事業者登録申請書(様式第22号。以下「登録申請書」という。)及び必要書類を提出させ、申請内容を審査し適正なサービス提供の可否を判断し、適正な事業者について委託事業者登録を行う(以下「登録事業者」という。)

2 町長は、前項に規定する登録事業者と委託契約を締結する。

3 登録事業者は、登録申請書の記載内容に変更があった時、町長に報告するものとする。

4 町長は、登録事業者に適正なサービス提供が不可能であると判断したときは、登録を取消し地域生活支援事業委託事業者登録取消通知書(様式第23号)により通知する。

(委託料等)

第27条 前条の規定により事業を委託した場合の委託料は、第20条に規定する利用基準額から第21条に規定する利用者負担額を差し引いた金額を事業者に対し、支払うものとする。

2 事業者は、サービスを提供した月の翌月速やかに、町長に対し当該月に係る事業実施状況報告及び委託料を一括して請求するものとする。

3 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。

4 手話通訳者等は、手話通訳業務及び要約筆記業務(以下「手話手話通訳業務等」という。)終了後、その内容等を手話通訳・要約筆記業務報告書(様式第24号)に記録し、毎月10日までに前月分を報告する。なお、手話通訳者等は、引継ぎが必要な事項及び早急に解決しなければならない問題点がある場合には、手話通訳業務等終了後、同様式により、速やかに町長に報告する。

5 町長は、手話通訳者等に対し、派遣実績に応じて、次に定める手当及び旅費を支給する。

(1) 待合せの時間から手話通訳業務等を終了するまでの時間(以下「派遣時間」という。)に対して1時間当たり2,080円を派遣手当として支給する。ただし、1件当たりの派遣時間が1時間に満たない場合、当該派遣の派遣時間については1時間とみなして派遣手当を支給する。

(2) 派遣時間のうち、午後10時から翌日午前5時(以下「深夜」という。)に該当するものには、深夜1時間につき1時間当たりの派遣手当に100分の50を乗じて得た額を割増手当として支給する。

(3) 自宅から派遣先までの移動に要した交通費は、川根本町職員の旅費に関する条例(平成17年川根本町条例第54号)の例により得た額を旅費として支給する。

(4) 自宅から派遣先までの移動時間(以下「移動時間」という。)に往復60分以上を要した場合には、移動時間1時間につき1時間当たりの派遣手当に100分の50を乗じて得た額に相当する額を割増移動手当として支給する。

(5) 事前準備(会場下見・事前打ち合わせ・リハーサル等)に要した時間については、町長が認めた時間についてのみ、派遣時間に含めて派遣手当を支給する。

(6) パソコンを使用した要約筆記派遣については、派遣1件当たりパソコン使用料として、要約筆記者に対し300円を支給する。

6 日常生活用具給付等事業にあっては、費用の請求時に、給付券を添付するものとする。ただし、用具を給付した業者が事業の実施主体に請求できる額は、用具の給付に必要な用具の購入に要する費用から用具の給付を受けた者又は扶養義務者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(手話通訳者の登録と取消し)

第28条 静岡県認定手話通訳者又は静岡県要約筆記者派遣事業登録者で町が行うコミュニケーション支援事業による派遣要請に応じることができる者は、県認定手話通訳者又は県要約筆記者派遣事業登録に係る身分証明書の写しを添え、手話通訳者・要約筆記者登録申込書(様式第25号)及び手話通訳者・要約筆記者調書(様式第26号。以下「調書」という。)を町長に提出する。

2 町長は前項の提出を受けた場合、手話通訳者等としての適否を審査し、登録する場合は手話通訳者・要約筆記者派遣事業登録者台帳(様式第27号)に登載するとともに、手話通訳者等に対し身分証明書(様式第28号)を交付する。

3 手話通訳者等は、交付された身分証明書をき損若しくは紛失し、又は盗難にあった場合には、直ちに町長に手話通訳者・要約筆記者身分証明き損・紛失盗難届兼再交付申請書(様式第29号)を提出しなければならない。

4 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合には、手話通訳者等の登録を取り消すことができる。この場合には、手話通訳者等はすみやかに、身分証明書を返納しなければならない。

(1) 手話通訳者等から、手話通訳者・要約筆記者辞退届(様式第30号)の提出があったとき。

(2) 次条第7項に違反したとき。

(3) 県から静岡県認定手話通訳者又は静岡県要約筆記者派遣事業登録者の取り消しの通知があったとき。

5 手話通訳者等は、毎年4月1日の現況を調書により、その年の4月30日までに町長に提出するものとする。なお、年度の途中に登録事項に変更があった場合には、変更後の内容を記載した調書を速やかに町長に提出するものとする。

(遵守事項)

第29条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。

6 相談支援事業を行う事業者は、相談支援事業を実施するにあたり、専門知識を有する相談支援専門員を置き、必要に応じて事務職員を置くことができる。相談支援専門員は、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士及び専門的な相談支援を要する困難ケースへの対応に必要と認められる者とする。

7 手話通訳者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 自らその技術と知識の向上に努めなければならない。

(2) 聴覚障がい者等の人格を尊重し、その信条等によって差別的な取扱いをしてはならない。

(3) 業務上知り得た情報を申込者及びその関係者の意に反して第三者に提供してはならない。

8 訪問入浴サービス事業の利用者は、サービス利用に際して次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入浴をするときは、原則として1人以上の付添人を付け入浴に立会うこと。

(2) 入浴する者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、原則として付添人がこれを確認すること。

(3) 事業所従業者の指示に従うこと。

(町の責務等)

第30条 町長は手話通訳者等の健康管理に配慮しなければならない。

2 町長は、研修の機会を設ける等手話通訳者等の技術と知識の向上に配慮しなければならない。

3 町長は、コミュニケーション支援事業の実施にあたり、関係団体及び身体障害者相談員の理解と協力が得られるよう配慮しなければならない。

(その他)

第31条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の規定による支給決定その他の行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

3 この告示の施行日の前日までに給付を受けている日常生活用具の耐用年数については、従前の例による。

(川根本町障害者等相談支援事業実施要綱等の廃止)

4 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 川根本町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成17年川根本町告示第69号)

(2) 川根本町在宅身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱(平成17年川根本町告示第83号)

(3) 川根本町障害者住宅改修費給付事業実施要綱(平成18年川根本町告示第2号)

(4) 川根本町手話通訳者派遣事業実施要綱(平成19年川根本町告示第24号)

(5) 川根本町障害者等相談支援事業実施要綱(平成19年川根本町告示第38号)

(平成23年3月23日告示第13号)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

2 この告示の施行前に従前の規定により取り扱ったものは、改正後の相当の規定により取り扱ったものとみなす。

(平成23年7月22日告示第40号)

この告示は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年3月28日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この告示による改正後の地域生活支援事業実施要綱の規定に基づく支給決定の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成25年3月29日告示第39号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の川根本町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の川根本町老人保護措置費費用徴収事務取扱い要綱、第3条の規定による改正前の川根本町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第4条の規定による改正前の川根本町家族介護用品の支給事業実施要綱、第5条の規定による改正前の川根本町老人日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の川根本町地域生活支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の川根本町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前の川根本町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第9条の規定による改正前の川根本町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払差止め等に関する取扱要綱及び第10条の規定による改正前の川根本町社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年7月5日告示第48号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の川根本町地域生活支援事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年5月26日告示第51号)

この告示は、公示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月27日告示第53号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第11条、第14条、第21条関係)

地域生活支援事業(別表 日常生活用具)

種目

品目

対象者(者)

対象者(児・者)

性能(者)

性能(児)

耐用年数

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上

難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者。(※)

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

154,000

介護・訓練支援用具

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者。(※)

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、それぞれ原則として3歳以上のもの。

難病患者等にあっては、寝たきりの状態にあるもの。(※〉

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの。

5年

70,000

介護・訓練支援用具

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

難病患者等にあっては、自力で排尿できない者(※)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級であって、常時介護を要するもので原則として学齢児以上のもの。

難病患者にあっては、自力で排尿できないもの。(※)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

尿が自動的に吸引されるもので、障害児等又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

67,000

介護・訓練支援用具

入浴担架

下肢又体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、入浴に介護を要するもので原則として3歳以上のもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

5年

82,400

介護・訓練支援用具

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者。(※)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要するもので原則として学齢児以上のもの。難病患者等にあっては、寝たきりの状態にあるもの。(※)

介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

障害児等又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

15,000

介護・訓練支援用具

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上

難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能障害のある者。(※)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって原則として3歳以上のもの。難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能障害のあるもの。(※)

介護者が障害者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

介護者が障害児等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000

介護・訓練支援用具

訓練いす

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として3歳以上のもの。又は同程度の障害(※)を有する難病患者等。

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

5年

33,100

介護・訓練支援用具

訓練用ベッド

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの。難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能に障害があるもの。(※)

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

8年

159,200

介護・訓練支援用具

カーシート

体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害を有する者であって、障害等級2級以上の者。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

障害者が乗車時における座位保持を可能とする機能を有するもの。

3年

50,000

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者。難病患者等にあっては、入浴に介助を要する者。(※)

下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を要するもので原則として3歳以上のもの。難病患者等にあっては、入浴に介助を要するもの。(※)

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用しうるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児等又は介助者が容易に使用しうるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

5年

90,000

自立生活支援用具

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上

難病患者等にあっては、常時介護を要する者。(※)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの。難病患者等にあっては、常時介護を要するもの。(※)

障害者等が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

障害児等が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

29,800

自立生活支援用具

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者であって、必要と認められる者。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定されたもの、若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの、又は、身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に係るものに限る。)を有し、必要と認められるもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

3年

12,160

自立生活支援用具

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者であって、必要と認められる者。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に係るものに限る。)を有し、必要と認められるもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

障害者等が容易に使用し得るもの。

障害児等が容易に使用し得るもの。

3年

3,000

自立生活支援用具

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者。又は同程度の障害(※)を有する難病患者等。

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に限る。)を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするものであって、原則として3歳以上のもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害児等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000

自立生活支援用具

特殊便器

上肢障害2級以上

難病患者等にあっては、上肢機能に障害のある者。(※)

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(上肢障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの。

難病患者等にあっては、上肢機能に障害のあるもの。(※)

障害者等が容易に使用できるもので、温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

障害児等が容易に使用できるもので、温水温風を出し得るもの及び知的障害児・者を介護している者が容易に使用しうるもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200

自立生活支援用具

火災警報器

障害等級2級以上で、かつ、火災発生の感知又は避難が著しく困難な障害者。又は同程度の障害(※)を有する難病患者等。

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級であるものとして記載されているものでそれぞれ火災発生の感知又は避難が著しく困難なもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

8年

15,500

自立生活支援用具

自動消火器

障害等級2級以上で、かつ、火災発生の感知又は避難が著しく困難な障害者。難病患者等にあっては、火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等(※)のみの世帯及びこれに準ずる世帯。

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級であるものとして記載されているものでそれぞれ火災発生の感知又は避難が著しく困難なもの。難病患者等にあっては、火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等(※)のみの世帯及びこれに準ずる世帯。

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

8年

28,700

自立生活支援用具

電磁調理器

視覚障害2級以上又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。(日常生活上必要と認められる世帯)

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であって18歳以上のもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

視覚障害者等が容易に使用し得るもの。

知的障害者等が容易に使用し得るもの。

6年

41,000

自立生活支援用具

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上のもの。又は同程度の障害(※)を有する難病患者等。

視覚障害者等が容易に使用し得るもの。

視覚障害児等が容易に使用し得るもの。

5年

7,000

自立生活支援用具

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。(日常生活上必要と認められる世帯)

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。

5年

87,400

自立生活支援用具

視覚障害者用音声ICタグレコーダー

視覚障害2級以上である者又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上であるもの。又は同程度の障害(※)を有する難病患者等。

視力に障害を有する者の物の識別を容易にする製品であって、ICタグその他の識別情報を無線等により読み取り、当該識別情報とあらかじめ関連づけられた登録音声データを音声により案内を行う機能を有する器機であって、点字、凸線等により操作ボタンが知覚でき、視覚障害者等が容易に使用し得るもの

視力に障害を有する者の物の識別を容易にする製品であって、ICタグその他の識別情報を無線等により読み取り、当該識別情報とあらかじめ関連づけられた登録音声データを音声により案内を行う機能を有する器機であって、点字、凸線等により操作ボタンが知覚でき、視覚障害児等が容易に使用し得るもの

5年

59,800

自立生活支援用具

車いす(貸与)

下肢機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、下肢用の義肢・装具(以下装具等)を使用しており、それらの修理が必要な者。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

下肢機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、下肢用の義肢・装具(以下装具等)を使用しており、それらの修理が必要なもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

障害者等が装具等を修理する間の移動を可能とするもの。

障害児等が装具等を修理する間の移動を可能とするもの。

装具等の修理に要する期間

介護保険単価

自立生活支援用具

地震防災用具

障害等級4級以上の障害者であって地震発災時の安全確保が困難又は避難生活に支障が生じる者。又は同程度の障害(※)を有する難病患者等。

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び障害等級4級以上の障害児であって、地震発災時の安全確保が困難又は避難生活に支障が生じるもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

地震発災若しくは避難中に障害者等が容易に使用しうるもの、又は地震発災時に障害者等の安全を確保する機能を有し、次に掲げるもの。

・防災用ベスト

・防災用リュック

・その他障害に関する専門的な知識や技術を要する防災用具であって、一般的に普及していないもの

地震発災若しくは避難中に障害児等が容易に使用しうるもの、又は地震発災時に障害児等の安全を確保する機能を有し、次に掲げるもの。

・防災用ベスト

・防災用リュック

・その他障害に関する専門的な知識や技術を要する防災用具であって、一般的に普及していないもの

5年

・防災用ベスト:5,000

・防災用リュック:7,000

・その他:50,000

在宅療養等支援用具

透析液加湿器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(腎臓機能障害に限る。)の程度が1級又は3級であって原則として3歳以上のもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

5年

51,500

在宅療養等支援用具

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者。難病患者等にあっては、呼吸機能に障害がある者。(※)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上であるもの、又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの。難病患者等にあっては、呼吸機能に障害のあるもの。(※)

障害者等が容易に使用し得るもの。

障害児等が容易に使用し得るもの。

5年

36,000

在宅療養等支援用具

電気式たん吸引機

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者。難病患者等にあっては、呼吸機能に障害がある者。(※)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上であるもの、又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの。難病患者等にあっては、呼吸機能に障害があるもの。(※))

障害者等が容易に使用し得るもの。

障害児等が容易に使用し得るもの。

5年

56,400

在宅療養等支援用具

吸引器・ネブライザー両用器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上であるもの、又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

障害者等が容易に使用し得るもの。

障害児等が容易に使用し得るもの。

5年

69,000

在宅療養等支援用具

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者等が容易に使用し得るもの。

10年

17,000

在宅療養等支援用具

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。(日常生活上必要と認められる世帯)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって原則として学齢児以上のもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

視覚障害者等が容易に使用し得るもの。

障害児等が容易に使用し得るもの。

5年

9,000

在宅療養等支援用具

視覚障害者用体重計

視覚障害2級以上又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。(日常生活上必要と認められる世帯)

視覚障害者等が容易に使用し得るもの。

5年

18,000

在宅療養等支援用具

視覚障害者用血圧計(音声式)

視覚障害2級以上又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。(日常生活上必要と認められる世帯)

視覚障害者等が容易に使用し得るもの。


5年

15,000

在宅療養等支援用具

パルスオキシメーター

呼吸器機能障害、心臓機能障害又は同程度の障害を有する者であって、在宅酸素療法を行っている又は人工呼吸器を装着している者(呼吸器又は心臓機能障害以外の場合は医師が必要と認めた者)。難病患者等にあっては、在宅酸素療法を行っている又は人工呼吸器の装着が必要な者。(※)

呼吸器機能障害、心臓機能障害又は同程度の障害を有する児であって、在宅酸素療法を行っている又は人工呼吸器を装着しているもの(呼吸器又は心臓機能障害以外の場合は医師が必要と認めたもの)。難病患者等にあっては、在宅酸素療法を行っている又は人工呼吸器の装着が必要なもの。(※)

脈拍数と経皮的動脈血酸素飽和度を測定でき、障害者等が容易に使用できるもの。又、難病患者等にあっては、真に必要と認める場合に限り、呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するもので、難病患者等が容易に使用できるもの。

脈拍数と経皮的動脈血酸素飽和度を測定でき、障害児等及び介護者が容易に使用できるもの。又、難病患者等にあっては、真に必要と認める場合に限り、呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するもので、難病患者等が容易に使用できるもの。

5年

42,000

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するものにあっては、157,500

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者。又は同程度の障害(※)を有する難病患者等。

音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有するもので原則として学齢児以上のもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの。

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児等が容易に使用し得るもの。

5年

98,800

情報・意思疎通支援用具

情報・通信支援用具

視覚障害2級以上又は上肢機能障害2級以上若しくは脳原性運動機能障害(上肢機能障害に限る。)の身体障害者であって、必要と認められる者。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害又は上肢機能障害に限る。)の程度が2級以上であるもの、又は脳原性運動機能障害(上肢機能障害に限る。)のものであって、必要と認められるもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

パーソナルコンピュータ、タブレット端末又はスマートフォンを使用するにあたり障害特性に応じて必要となる周辺機器又はソフト等であって、障害者等が容易に使用し得るもの。

パーソナルコンピュータ、タブレット端末又はスマートフォンを使用するにあたり障害特性に応じて必要となる周辺機器又はソフト等であって、障害児等が容易に使用し得るもの。

4年

150,000

情報・意思疎通支援用具

点字ディスプレイ

視覚障害2級以上の身体障害者であって、必要と認められる者。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

コンピュータ、タブレット端末又はスマートフォンの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500

情報・意思疎通支援用具

点字器

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

視覚障害者等が容易に使用し得るもの。

障害児等が容易に使用し得るもの。

5年

10,400

情報・意思疎通支援用具

点字タイプライター

視覚障害2級以上又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等であるもので、原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれるもの。

視覚障害者等が容易に使用し得るもの。

障害児等が容易に使用し得るもの。

5年

63,100

情報・意思疎通支援用具

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者等が容易に使用し得るもの。

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児等が容易に使用し得るもの。

6年

85,000

情報・意思疎通支援用具

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者等が容易に使用し得るもの。

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児等が容易に使用し得るもの。

6年

99,800

情報・意思疎通支援用具

視覚障害者用音声コード読み上げ補助アダプタ

視覚障害2級以上又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

対応する携帯電話に接続することで、文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を補助するもので、視覚障害者等が容易に使用し得るもの。

対応する携帯電話に接続することで、文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を補助するもので、視覚障害児等が容易に使用し得るもの。

6年

4,980

情報・意思疎通支援用具

視覚障害者用読書器

視覚障害者又は、同等と認められる難病患者等(※)であって、本装置により読書が可能になる者

視覚障害児又は、同等と認められる難病患者等(※)であって、本装置により読書が可能になるもので、原則として学齢児以上のもの。

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの又は撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障害者等が容易に使用できるもの。

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの又は撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障害児等が容易に使用できるもの。

8年

198,000

情報・意思疎通支援用具

視覚障害者用小型拡大読書器

視覚障害者又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

視覚障害児又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもので、原則として学齢児以上のもの。

読みたいもの(印刷物等)の上に置いて拡大された画像を表示できるもので、容易に持ち運びのできるもの。

読みたいもの(印刷物等)の上に置いて拡大された画像を表示できるもので、容易に持ち運びのできるもの。

5年

29,800

情報・意思疎通支援用具

視覚障害者用時計

視覚障害2級以上又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

視覚障害者等が容易に使用し得るもの。

5年

13,300

情報・意思疎通支援用具

視覚障害者用ラジオ

視覚障害2級以上又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの。又は同程度の障害(※)を有する難病患者等。

テレビ放送等の音声を受信する機能を有し、視覚障害者等が容易に使用し得るもの。

テレビ放送等の音声を受信する機能を有し、視覚障害児等が容易に使用し得るもの。

5年

29,000

情報・意思疎通支援用具

聴覚障害者用印字型通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病障害者等。

通信回線に接続することにより、音声の代わりに、文字等の印字により通信が可能な機器であり、障害者等が容易に使用できるもの。

通信回線に接続することにより、音声の代わりに、文字等の印字により通信が可能な機器であり、障害者等が容易に使用できるもの。

5年

25,000

情報・意思疎通支援用具

聴覚障害者用映像型通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

通信回線に接続することにより、音声の代わりに、映像等により通信が可能な機器であり、障害者等が容易に使用できるもの。

通信回線に接続することにより、音声の代わりに、映像等により通信が可能な機器であって、障害児等が容易に使用できるもの。

5年

71,000

情報・意思疎通支援用具

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

聴覚障害児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる児童。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者等が容易に使用し得るもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児等が容易に使用し得るもの

6年

88,900

情報・意思疎通支援用具

人工喉頭

音声機能障害者等、本装置により発声が可能になる者

音声機能障害児等、本装置により発声が可能になるもの

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの、又は、顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの、又は、顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。

5年

70,100

情報・意思疎通支援用具

埋込型人工喉頭用人工鼻※1

音声機能障害者等であって、常時埋込型の人工喉頭を使用する者。

音声機能障害児等であって、常時埋込型の人工喉頭を使用する者。

発声が可能となる機器であり、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。

発声が可能となる機器であり、障害児等又は介助者が容易に使用し得るもの。

23,760円

(月額)

※1 令和2年9月1日より健康保険適用となっているため、健康保険が優先されることを説明のうえ対応すること。

情報・意思疎通支援用具

福祉電話

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

障害者等が容易に使用し得るもの。


6年

40,000

情報・意思疎通支援用具

視覚障害者用図書

主に、情報の入手を点字、大活字、音訳によっている視覚障害者。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

主に、情報の入手を点字、大活字、音訳によっている視覚障害児。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

点字図書、大活字図書、DAISY図書

点字図書、大活字図書、DAISY図書

町長が必要と認めた額

情報・意思疎通支援用具

人工内耳用電池

聴覚障害者又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等であって、現に人工内耳を装用している者。

聴覚障害児又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等であって、現に人工内耳を装用しているもの

人工内耳用電池等で、次のア又はイのいずれかとする。

ア 人工内耳用ボタン電池

イ 人工内耳用充電器及び充電池

人工内耳用電池等で、次のア又はイのいずれかとする。

ア 人工内耳用ボタン電池

イ 人工内耳用充電器及び充電池

充電器:3年

充電池:1年

ボタン電池:2,500円(月額)

充電器:28,080円

充電池:17,280円

排泄管理支援用具

ストーマ装具

ストーマ造設者

ストーマ造設者

障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。

障害児等又は介助者が容易に使用し得るもの。

19,900

排泄管理支援用具

収尿器

高度の排尿機能障害者又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

高度の排尿機能障害のある児。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。

障害児等又は介助者が容易に使用し得るもの。

8,500

排泄管理支援用具

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

高度の排便、排尿機能障害者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

高度の排便、排尿機能障害のある児又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難な児。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。

障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。

障害児等又は介助者が容易に使用し得るもの。

12,000

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)又は視覚障害2級以上の者。難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能に障害がある者。(※)

下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上のもの(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上のもの)又は視覚障害2級以上のもの。又、難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能に障害があるもの。(※)

障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

障害児等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

200,000

※:難病等による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度(医師の診断書、意見書等で確認)

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川根本町地域生活支援事業実施要綱

平成21年10月16日 告示第106号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年10月16日 告示第106号
平成23年3月23日 告示第13号
平成23年7月22日 告示第40号
平成24年3月28日 告示第61号
平成25年3月29日 告示第39号
平成28年3月16日 告示第29号
平成28年7月5日 告示第48号
令和3年5月26日 告示第51号
令和5年3月27日 告示第53号