○川根本町私立幼稚園就園奨励事業費補助金交付要綱
平成21年7月28日
告示第97号
川根本町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成18年川根本町告示第62号)の全部を改正する。
第1 趣旨
町長は、幼稚園教育の振興を図るため、保育料等を減額し、又は免除する私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 私立幼稚園 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する幼稚園をいう。
(2) 幼児 満3歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
(3) 保育料等 私立幼稚園における園則(学則)に定められた入園料及び保育料をいう。
第3 補助の対象及び限度額
第4 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 保育料等減免措置に関する調書(様式第3号)
エ 徴収している保育料等の額を明らかにする書類(園則等)
(2) 提出期限
町長が別に定める日まで
第5 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係資料を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後、5年間保管しなければならないこと。
第6 変更の承認申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第4号)
イ 変更事業計画書(様式第2号)
ウ 保育料等減免措置に関する調書(様式第3号)(園児の途中退園により変更しようとする場合を除く)
第7 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第5号)
イ 事業実績書(様式第2号)
ウ 保育料等を減額又は免除したことを確認できる書類
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで
第8 請求の手続き
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第6号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
第9 概算払の請求手続
提出書類 各1部
ア 概算払請求書(様式第6号)
イ 資金状況調べ(様式第7号)
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成21年度から平成23年度分までの補助金に適用する。
附則(平成23年6月27日告示第37号)
この告示は、公示の日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年7月4日告示第123号)
この告示は、公示の日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年7月10日告示第65号)
この告示は、公示の日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年7月8日告示第47号)
この告示は、公示の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成27年7月17日告示第110号)
この告示は、公示の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年2月24日告示第37号)
この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
別表第1(小学校第1学年から第3学年の兄又は姉を有しない幼児に係る補助限度額)
区分 | 補助対象経費 | 補助限度額 | |||
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者(第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児(第3子以降) | |||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 | 入園料、保育料の合計額 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 |
2 | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 年額 272,000円 | 年額 290,000円 | 年額 308,000円 | |
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | |||||
3 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が34,500円に①、②の合計を加えた額以下の世帯 ①16歳未満の扶養親族の数×21,300円 ②16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,100円 | 年額 115,200円 | 年額 211,000円 | 年額 308,000円 | |
4 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が171,600円に①、②の合計を加えた額以下の世帯 ①16歳未満の扶養親族の数×19,800円 ②16歳以上19歳未満の扶養親族の数×7,200円 | 年額 62,200円 | 年額 185,000円 | 年額 308,000円 | |
上記区分以外の世帯 | ― | 年額 154,000円 | 年額 308,000円 |
備考
1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算する。
2 途中入園又は途中退園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。上記の単価×(保育料の支払い月数+3)÷15(百円未満を四捨五入)
3 保護者が実際に支払った入園料・保育料の合計額が限度額を下回る場合は、当該支払い額を限度額とする。
4 市町村民税の所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定する。
5 兄又は姉が保育所に入所若しくは認定こども園に在園若しくは特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部及び情緒障害児短期治療施設通所部に通う、又は児童デイサービスを利用している場合は、当該兄又は姉も同時に幼稚園に就園しているものとみなしてこの表を適用する。
6 扶養親族の年齢は、当該年度の前年度の12月31日現在で算定する。
別表第2(小学校第1学年から第3学年の兄又は姉を有する幼児に係る補助限度額)
区分 | 補助対象経費 | 補助限度額 | ||
小学校1年生から3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者(第2子) | 小学校1年生から3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1年生から3年生に兄・姉を2人以上有している園児(第3子以降) | |||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 | 入園料、保育料の合計額 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 |
2 | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 年額 290,000円 | 年額 308,000円 | |
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | ||||
3 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が34,500円に①、②の合計を加えた額以下の世帯 ①16歳未満の扶養親族の数×21,300円 ②16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,100円 | 年額 211,000円 | 年額 308,000円 | |
4 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が171,600円に①、②の合計を加えた額以下の世帯 ①16歳未満の扶養親族の数×19,800円 ②16歳以上19歳未満の扶養親族の数×7,200円 | 年額 185,000円 | 年額 308,000円 | |
上記区分以外の世帯 | 年額 154,000円 | 年額 308,000円 |
備考
1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算する。
2 途中入園又は途中退園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。上記の単価×(保育料の支払い月数+3)÷15(百円未満を四捨五入)
3 保護者が実際に支払った入園料・保育料の合計額が限度額を下回る場合は、当該支払い額を限度額とする。
4 市町村民税の所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定する。
5 兄又は姉が保育所に入所若しくは認定こども園に在園若しくは特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部及び情緒障害児短期治療施設通所部に通う、又は児童デイサービスを利用している場合は、当該兄又は姉も同時に幼稚園に就園しているものとみなしてこの表を適用する。
6 扶養親族の年齢は、当該年度の前年度の12月31日現在で算定する。