○川根本町社会教育委員会会議規則
平成17年9月20日
教育委員会規則第35号
(趣旨)
第1条 川根本町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議は、社会教育法(昭和24年法律第207号)及び川根本町社会教育条例(平成17年川根本町条例第89号)によるほか、この規則に定めるところによる。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員は、委員長及び副委員長を互選する。
2 委員長は、すべての会議を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在の場合には、その代理を務める。
(会議)
第3条 会議は定例会と臨時会とする。
2 定例会は年1回とし、臨時会は必要がある場合において招集する。
(招集)
第4条 会議の招集は、委員長がこれを行う。
2 会議は、委員定数の3分の1以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員の任期満了後における会議は、同条の規定にかかわらず、教育長が招集する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って決定するものとする。
附則
この規則は、平成17年9月20日から施行する。