○川根本町林業関係事業費補助金交付要綱
平成21年6月12日
告示第89号
川根本町林業関係事業費補助金交付要綱(平成17年川根本町告示第130号)の全部を改正する。
第1 趣旨
町長は、林業の振興及び森林の公益機能の活用等を図るため、林業関係事業を実施する林業関係団体等に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
1 この告示において、「林業関係事業」とは、別表の事業の欄に掲げる事業をいう。
2 この告示において、「林業関係団体等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 森林組合(森林組合法(昭和53年法律第36号)に規定する森林組合をいう。)
(2) 農事組合法人
(3) 林業者が組織する団体
(4) 森林経営計画の認定を受けた者
(5) その他町長が適当と認めるもの
第3 補助の対象及び補助率(額)
別表のとおりとする。
第4 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(造林に係る事業を除く。)(様式第3号)
エ 資金状況調べ(造林に係る事業を除く。)(様式第8号)
オ 成績書(造林に係る事業に限る。)
(2) 提出期限
別に定める日まで
第5 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げるいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合
イ 補助事業の内容の変更をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに購入価格50万円以上の機械及び器具については、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(4) 町長の承認を受けて(3)の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しておかなければならない。
第6 変更の承認申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第4号)
イ 事業変更計画書(様式第2号)
第7 状況報告
(1) 提出書類 1部
事業遂行状況報告書(様式第5号)
(2) 提出期限
別に定める日まで
第8 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第6号)
イ 事業実績書(様式第2号)
ウ 収支決算書(様式第3号)
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して15日を経過した日又は交付金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日まで
(3) 造林に係る事業の特例
(1)及び(2)にかかわらず、造林に係る事業にあっては、交付の申請を持って実績報告にかえるものとする。
第9 請求の手続き
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第7号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書受領後30日以内
第10 概算払の請求手続
提出書類 各1部
ア 概算払請求書(様式第7号)
イ 資金状況調べ(様式第8号)
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成21年度から平成23年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成24年3月1日告示第20号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の川根本町林業関係事業費補助金交付要綱の規定は、平成23年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成25年3月6日告示第10号)
この告示は、公示の日から施行し、平成26年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成25年10月11日告示第76号)
この告示は、公示の日から施行し、平成26年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成26年3月31日告示第28号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成27年3月31日告示第78号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月1日告示第97号)
この告示は、公示の日から施行し、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成28年9月15日告示第58号)
この告示は、公示の日から施行し、平成28年度から平成30年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成29年2月8日告示第26号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 前項による改正後の川根本町林業関係事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和2年3月1日告示第32号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第41号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。
別表(第3関係)
事業 | 経費 | 補助率 | 補足説明 |
造林関係事業 | 静岡県林業関係事業補助金交付要綱(昭和55年静岡県告示第16号)に基づく次の事業に要する経費 (1) 森林環境保全直接支援事業 (2) 合板・製材生産性強化対策事業 (3) しずおか林業再生プロジェクト推進事業 (4) 間伐材搬出奨励事業 | 1 (1)及び(2)の間伐事業については、当該事業に要する経費の10分の1以内 2 (3)の間伐事業及び森林作業道整備事業については、当該事業に要する経費の10分の8以内 3 (1)の鳥獣害防止施設等整備については、当該事業に要する経費から国県の補助額を減じた額 4 (1)及び(2)の森林作業道整備事業については、当該事業に要する経費の10分の1以内 5 (4)については、搬出材積1立方メートル当たり2,000円以内 | 2については、県補助金を含む補助率 |
森林・林業交付金事業 | 静岡県森林・林業交付金交付要綱(平成17年森整第572号環境森林部長通知)に基づく次の事業に要する経費 ・林業・木材産業構造対策事業 | 当該事業に要する経費の10分の7.0以内 | 国、県補助分のみ林業関係団体に補助。 |
中山間地域林業整備事業 | 中山間地林業整備事業費補助金交付要綱(平成16年環森第36号環境森林部長通知)に基づく事業に要する経費 ・就業機会創出事業 ・林業生産基盤整備事業 | 当該事業に要する経費の2分の1以内 | 県補助分のみ林業関係団体に補助。 |
しずおか林業再生プロジェクト推進事業 | 静岡県林業関係事業補助金交付要綱(昭和55年静岡県告示第16号)に基づく林業機械導入事業に要する経費 | 当該事業に要する経費の2分の1以内 | 県補助金を含む補助率 |
合板・製材生産性強化対策事業 | 静岡県林業関係事業補助金交付要綱(昭和55年静岡県告示第16号)に基づく合板・製材生産性強化対策事業に要する補助対象経費 | 当該事業の間伐又は作業道の整備に要する経費の10分の1以内とする。ただし、県の補助金の交付を受ける場合であって、当該県の補助金の額が間伐又は作業道の整備に要する経費を超える場合は、補助金を交付しない。 |