○川根本町野生鳥獣被害防止対策事業費補助金交付要綱

平成21年6月12日

告示第86号

第1 趣旨

町長は、野生鳥獣による農林水産物への被害を防止し、農林水産業の振興を図るため、野生鳥獣被害防止対策事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。

第2 定義

この告示において「野生鳥獣被害防止対策事業」とは、川根本町に住所を有する者が、野生鳥獣による農林水産物の被害を防止するため、次の対象行為を行うことをいう。

区分

対象行為

防除設備

町内の農地、山林又は養殖場の面積が50平方メートル以上の防除設備(電気柵、防護柵又は防除器具)の設置

捕獲用わな

有害鳥獣捕獲のための捕獲用わなの購入等

第3 補助の対象及び補助率(額)

補助の対象及び補助率(額)は、次のとおりとする。

区分

補助の対象

補助率(額)

防除設備

防除設備及びその設置に必要な原材料の経費

ただし、補助金の申請は1世帯当たり1回限りとする。

2分の1以内とし、10万円を限度とする。

(算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

捕獲用わな

川根本町猟友会員が有害鳥獣捕獲事業で使用する捕獲用わな(10個まで)の経費

ただし、補助金の申請は猟友会員1人当たり1年度1回限りとする。

10分の8以内とし、10万円を限度とする。

(算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

第4 交付の申請

(1) 提出書類 各1部

ア 交付申請書(防除設備の場合は様式第1号、捕獲用わなの場合は様式第1―1号)

イ 見積書の写し(捕獲用わなの場合はカタログ又は設計図面を添付すること。)

ウ 防除設備設置前の現況写真

エ 防除設備の設置予定場所の位置図

(2) 提出時期

別に定める日まで

第5 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

ア 補助事業の内容を変更しようとする場合

イ 補助事業を中止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

第6 変更の承認申請

提出書類 各1部

ア 変更承認申請書(様式第2号)

イ 見積書の写し(捕獲用わなの場合はカタログ又は設計図面を添付すること。)

ウ 防除設備設置前の現況写真

エ 防除設備の設置予定場所の位置図

第7 実績報告

(1) 提出書類 各1部

ア 実績報告書(防除設備の場合は様式第3号、捕獲用わなの場合は様式第3―1号)

イ 領収書の写し

ウ 防除設備設置後の現況写真又は捕獲用わなの写真

(2) 提出期限

事業完了の日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日まで

第8 請求の手続

(1) 提出書類 1部

請求書(様式第4号)

(2) 提出時期

補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成21年度から平成23年度分までの補助金に適用する。

(適用期間の更新)

2 この告示は、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。

(平成24年3月30日告示第69号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第44号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第27号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度分の補助金に適用する。

(適用期間の更新)

2 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。

(平成27年3月31日告示第82号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月8日告示第23号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。

(適用期間の更新)

2 前項による改正後の川根本町野生鳥獣被害防止対策事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。

(令和2年3月1日告示第31号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第37号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第70号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。

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川根本町野生鳥獣被害防止対策事業費補助金交付要綱

平成21年6月12日 告示第86号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成21年6月12日 告示第86号
平成24年3月30日 告示第69号
平成25年3月29日 告示第44号
平成26年3月31日 告示第27号
平成27年3月31日 告示第82号
平成29年2月8日 告示第23号
令和2年3月1日 告示第31号
令和3年4月1日 告示第37号
令和5年3月31日 告示第70号