○川根本町古紙等資源集団回収奨励金交付要綱

平成21年3月31日

告示第38号

川根本町古紙等資源集団回収事業費補助金交付要綱(平成17年川根本町告示第104号)の全部を改正する。

第1 趣旨

町長は、川根本町内における廃棄物の再利用を促進し、町民の再利用への意識の高揚及び小中学生の環境教育を目的として、再利用できる古紙等の廃棄物(以下「古紙等資源」という。)を集団により回収を行った団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において、奨励金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。

第2 定義

(1) この告示において「古紙等資源」とは、古紙類、ビン類及び缶類をいう。

(2) この告示において「団体」とは、自治会、小中学校、子供会、PTA等の地域団体で町長が認めたものをいう。

第3 団体の届出

(1) 奨励金の交付を受けようとする団体は、次の書類を町長の定める期日までに提出しなければならない。

ア 古紙等資源集団回収実施団体届(様式第1号)

イ 実施予定表(年間計画)

(2) 前項の規定により届け出た団体において、団体の名称及び代表者の変更を生じたときは、速やかに古紙等資源集団回収実施団体変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

第4 交付の対象及び奨励金の額

(1) 交付の対象

ア 団体が実施した集団回収事業で回収された古紙等の資源の重量とする。

イ 対象とする品目は古紙類、ビン類及び缶類とする。

(2) 奨励金の額

(1)により回収された重量1キログラムにつき5円として算定した額

第5 交付の申請

(1) 提出書類 各1部

ア 交付申請書(様式第3号)

イ 計量表又は買上伝票の写し

(2) 提出期限

事業を実施した日の翌月の10日まで

第6 請求の手続き

(1) 提出書類 1部

請求書(様式第4号)

(2) 提出期限

奨励金交付決定通知書を受領した日から起算して5日を経過した日まで

(施行期日等)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成23年度分の補助金に適用する。

(適用期間の更新)

2 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の奨励金に適用する。

3 この告示は、令和2年度の奨励金に適用する。

(平成24年3月30日告示第71号)

この告示は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度から平成26年度までの分の奨励金に適用する。

(平成27年3月23日告示第51号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日告示第86号)

この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の奨励金に適用する。

(令和2年10月28日告示第129号)

この告示は、公布の日から施行する。

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川根本町古紙等資源集団回収奨励金交付要綱

平成21年3月31日 告示第38号

(令和2年10月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成21年3月31日 告示第38号
平成24年3月30日 告示第71号
平成27年3月23日 告示第51号
平成29年3月23日 告示第86号
令和2年10月28日 告示第129号