○川根本町心身障がい者扶養共済掛金助成要綱
平成21年3月31日
告示第35号
川根本町心身障害者扶養共済制度掛金助成要綱(平成17年川根本町告示第74号)の全部を改正する。
第1 趣旨
町長は、心身障がい者の保護者の経済的負担及び精神的不安を軽減するため、静岡県心身障害者扶養共済制度条例(昭和44年静岡県条例第48号。以下「県条例」という。)に基づき、静岡県心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)に加入している者に対し、掛金の一部を助成するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 助成の対象
(1) 助成の対象者
川根本町に住所を有する共済制度の加入者(以下「加入者」という。)
(2) 助成の対象
県条例第8条第1項に規定する基本掛金(以下「基本掛金」という。)
(3) 助成率
ア (2)に掲げる基本掛金に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てるものとする。
イ 県条例第9条の規定により、基本掛金の納付について減額又は免除を受けた加入者に対する助成については、アの規定に関わらず、基本掛金として県へ納付すべき月額から静岡県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和44年静岡県規則第58号)第7条の規定により減額又は免除された月額を控除した額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てるものとする。
第3 助成の申請
(1) 提出書類 1部
助成申請書(別記様式)
(2) 提出期限
別に定める日まで
第4 助成金の返還
偽りその他不正な行為により助成を受けたときは、助成した額の一部又は全部を返還させることができる。
第5 その他
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成23年度分までの助成に適用する。
(適用期間の更新)
2 この告示は、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成24年3月16日告示第41号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第110号)
この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の助成に適用する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。