○川根本町地域生涯学習推進事業費補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第33号
川根本町地域生涯学習活動推進事業交付金交付要綱(平成17年川根本町告示第33号)の全部を改正する。
第1 趣旨
町長は、地域コミュニティの活性化とまちづくりにつながる学習機会の充実を図るため、地域生涯学習事業を実施する自治会を最小単位とする推進組織(連合組織を含む。)に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
この告示において「地域生涯学習事業」とは、毎年度、生涯学習推進協議会において決定する「川根本町地域で取り組む生涯学習事業推進計画」に記載される事業をいう。
第3 補助の対象及び補助率
(1) 補助の対象
地域生涯学習事業に要する経費のうち、別表に掲げる経費
(2) 補助率
1事業当たり、(1)に掲げる経費の10分の8以内とし、8万円を限度とする。ただし、1推進組織当たり15万円を限度とする。
第4 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
エ 資金状況調べ(様式第4号)
(2) 提出期限
別に定める日まで
第5 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容の変更をしようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分の変更のうち、事業費の額の20パーセントを超える変更をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
第6 変更の承認申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第5号)
イ 変更事業計画書(様式第2号)
ウ 変更収支予算書(様式第3号)
第7 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第6号)
イ 事業実績書(様式第2号)
ウ 収支決算書(様式第3号)
エ 領収書写し
オ 事業実施写真
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで
第8 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第7号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
第9 概算払の請求手続
提出書類 各1部
ア 請求書(様式第7号)
イ 資金状況調べ(様式第4号)
第10 その他
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成23年度分までの補助金について適用する。
附則(平成24年3月19日告示第47号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。
3 この告示は、平成30年度から3箇年分の補助金に適用する。
附則(平成27年3月18日告示第28号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第32―2号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第26号)
この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度から令和5年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和6年3月29日告示第10号)
(施行期日)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
経費 | 内訳 |
報償費 | 講師謝礼、表彰等に要する経費 |
旅費 | 講師、推進員交通費 |
需用費 | 教材費、事務用品代 講師等弁当、飲物代 印刷、写真代 等 |
役務費 | 通信運搬費 |
使用料及び賃借料 | 機材、会場等の借上げ等に要する経費 |