○川根本町障害福祉サービスセンター条例施行規則

平成21年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町障害福祉サービスセンター条例(平成21年川根本町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請等)

第2条 条例第5条第1項の規定により、川根本町障害福祉サービスセンター(以下「センター」という。)の利用の承認を受けようとする者は、障害福祉サービスセンター利用承認申請書(様式第1号)を、町長(指定管理者がセンターの管理を行う場合にあっては、指定管理者。次項において同じ。)に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に基づきセンターの利用を承認したときは、障害福祉サービスセンター利用承認書(様式第2号)を当該申請した者に対し交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(川根本町心身障害者小規模授産所(枝松作業所)条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 川根本町心身障害者小規模授産所(枝松作業所)条例施行規則(平成18年川根本町規則第24号)

(2) 川根本町心身障害者小規模授産所(本川根作業所)条例施行規則(平成18年川根本町規則第25号)

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町障害福祉サービスセンター条例施行規則

平成21年3月31日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年3月31日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第27号