○川根本町障害福祉サービスセンター条例

平成21年3月4日

条例第3号

(設置)

第1条 町は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害福祉サービス事業を実施することにより、そのサービスを受ける者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

みどりの丘

川根本町上岸90番地

みどりの丘 えまつ

川根本町下長尾169番地

(事業)

第3条 センターは、法第5条第14項に規定する就労継続支援のための事業(以下「就労継続支援事業」という。)及び同条第20項に規定する地域活動支援センターにおいて供与する事業(以下「地域活動支援センター事業」という。)を行うものとする。

(利用対象者)

第4条 就労継続支援事業の利用対象者は、通常の事業所での雇用及び法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型での雇用が困難な者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 就労経験がある者で、年齢や体力の面で通常の事業所に雇用されることが困難な者

(2) 法第5条第13項に規定する就労移行支援事業を利用した結果、省令第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型が適当と判断された者

(3) 前2号に該当しない者で、50歳以上の者又は障害基礎年金1級の受給者

(4) 前3号に該当しない者で、地域に一般就労の機会、就労継続支援A型の事業所及び就労移行支援事業者が少ないために、雇用されること及び就労移行支援事業を利用することが困難であるため町長が必要と認める者

2 地域活動支援センター事業の利用対象者は、本町に居住地を有する障害者等(法第2条第1項第1号に規定する障害者等をいい、他の市町の区域内に所在する特定施設(同法第19条第3項に規定する特定施設をいう。)又は共同生活援助(同法第5条第15項に規定する共同生活援助をいう。)を行う住居(以下この条において「共同生活住居」という。)に入所又は入居している障害者で、当該特定施設又は共同生活住居の入所又は入居の前に本町に居住地を有していたものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 静岡県知事から療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(前号に掲げる者を除く。)

(利用の承認)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を承認しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備(以下「施設等」という。)を壊し、汚し、又は失わせるおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理運営上支障を生ずるおそれがあるとき。

(利用料金)

第6条 前条第1項の規定による承認を受け、センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対し、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 就労継続支援事業の利用料金は、法第29条第3項の規定により算定された訓練等給付費又は法第30条第2項の規定により算定された特例訓練等給付費の額に90分の100(法第31条の規定が適用される場合にあっては、100分の100を市町村特例割合で除して得た割合)を乗じて得た額に相当する額とする。

3 地域活動支援センター事業の利用料金は無料とする。ただし、活動に際し必要がある場合には実費相当額を納入する。

4 前2項に定めるもののほか、利用料金の額については、法及びこれに基づく命令等に定められた算定方法又はその例により算出するものとする。

5 町長は、指定管理者に対し、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(開所時間)

第7条 センターの開所時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第8条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び1月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

(利用の停止等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 利用者が施設等を壊し、汚し、又は失わせるおそれがあるとき。

(3) 利用者が利用の目的又は利用の承認に際して付された条件に違反したとき。

(4) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(5) その他センターの管理運営上支障があるとき。

(損害賠償)

第10条 利用者は、施設等を壊し、汚し、又は失わせたときは、速やかに、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理及び運営)

第11条 町長は、センターの管理及び運営を指定管理者に行わせるものとする。

2 センターの指定管理者の指定の基準は、川根本町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年川根本町条例第159号。以下「手続条例」という。)第4条に定めるもののほか、静岡県知事から法第36条第2項本文の規定による指定を受けて指定障害福祉サービスを運営していることとする。

3 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 就労継続支援(B型)計画の作成を行うこと。

(2) 就労の機会や生産活動の機会の提供を行うこと。

(3) 上記を通じて、知識・能力が高まった者については、就労への移行に向けた支援を行うこと。

(4) 利用の承認を行うこと。

(5) 利用料金を収受すること。

(6) 利用の停止及び利用の承認の取消しを行うこと。

(7) 施設等の維持管理(軽微なものに限る。)を行うこと。

(8) その他前各号に掲げる業務を行うに当たり必要な行為をすること。

4 指定管理者が行うセンターの管理の基準は、手続条例に定めるもののほか、第3条から第9条までに定めるところによる。この場合において、これらの規定の適用については、第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第7条ただし書及び第8条中「町長が必要と認める」とあるのは「指定管理者が町長の承認を得た」と、第9条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(川根本町心身障害者小規模授産所条例の廃止)

2 川根本町心身障害者小規模授産所条例(平成18年川根本町条例第26号)は、廃止する。

(平成25年3月6日条例第7号)

この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

川根本町障害福祉サービスセンター条例

平成21年3月4日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)