○川根本町川根地区カヌー競技振興事業費補助金交付要綱
平成21年3月25日
告示第25号
第1 趣旨
町長は、カヌーの普及と競技選手の育成のため、カヌー競技振興事業を実施する川根地区カヌー競技振興会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 補助の対象及び補助率(額)
(1) 補助の対象となる事業
ア カヌー競技の普及に係る事業
(ア) カヌー教室及びカヌー出前教室等の開催
(イ) カヌーに関する広報及び啓発
イ ユース世代を主とした選手の育成事業
(ア) 各種カヌー大会への参加経費助成
(イ) 選手の競技力向上のための助成
(2) 補助の対象となる経費
補助の対象となる経費は次に掲げるものとする。
(ア) 報償費(謝金)
(イ) 旅費
(ウ) 需用費(消耗品費、燃料費)
(エ) 役務費(通信運搬費、保険料、艇の検定・更新手数料)
(オ) 使用料及び賃借料(車両借上げ料、艇借上げ料、救助ジャケット借上げ料、有料道路通行料等)
(カ) 負担金(大会参加負担金)
(キ) その他全国大会参加のための経費
(3) 補助率(額)
(2)に掲げる経費の5分の4以内とし、150万円を限度とする。
第3 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
エ 資金状況調べ(様式第4号)
オ 会則又は規約
カ 地区別会員数及び役員名簿
キ その他団体の活動内容、性格等がわかるもの
(2) 提出期限
別に定める日まで
第4 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容の変更をしようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20パーセントを超える)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(4) 町長の承認を受けて(3)の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
第5 変更の承認申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第5号)
イ 変更事業計画書(様式第2号)
ウ 変更収支予算書(様式第3号)
第6 実績報告書
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第6号)
イ 事業実績書(様式第2号)
ウ 収支決算書(様式第3号)
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで
第7 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第7号)
(2) 提出期限
補助金の交付確定通知を受領した日から起算して10日を経過した日まで
第8 概算払の請求手続
提出書類 各1部
ア 概算払請求書(様式第7号)
イ 資金状況調べ(様式第4号)
第9 その他
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成23年度分までの補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 この告示は、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
3 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成24年3月19日告示第44号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日告示第30号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第106号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 前項による改正後の川根地区カヌー競技振興事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和2年3月1日告示第76号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月20日告示第4号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。