○川根本町私立幼稚園事業費補助金交付要綱
平成21年3月25日
告示第23号
第1 趣旨
町長は、川根本町における幼稚園教育の振興を図るため、さゆり幼稚園を経営する私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人かわね学園に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 補助の対象及び補助率(額)
補助の対象及び補助率(額)は、別表のとおりとする。
第3 補助金の減額等
次のいずれかに該当する場合は、その状況に応じ、補助金を減額して交付し、又は交付しないものとする。
(1) 法令の規定若しくは法令の規定に基づく所管庁の処分に違反し、又は寄付行為に重大な違反をしているとき。
(2) 破産宣告を受け、若しくは負債総額が資産総額を上回り、又は銀行取引停止処分を受ける等財政事情が極度に窮迫しており、かつ、その再建の見通しが立たないとき。
(3) 役員若しくは教職員の間又はこれらの者の間において訴訟その他の紛争があり、学校法人等又はその設置する学校の運営が著しく阻害されているとき。
(4) 学校法人等又はその設置する学校の運営上、著しく適正を欠く収入、支出又は財産の運用があるとき。
(5) 経理その他の事務処理が著しく適正を欠いているとき。
(6) 在学する児童等の数が知事の認可する定員を著しく上回るとき。
(7) 日本私立学校振興・共済事業団又は社団法人静岡県私立学校教育振興会、社団法人静岡県私立幼稚園振興協会、社団法人静岡県私学退職金社団若しくは財団法人静岡県私立幼稚園退職基金財団に対する義務の履行又は公租公課の納付を相当期間怠っているとき。
(8) その他教育条件又は管理運営に適正を欠くとき。
第4 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 所要額調書(様式第2号)
ウ 所要額明細書(様式第3号)
エ 子育て支援事業計画書(様式第4号)
オ 資金状況調べ(様式第5号)
カ 収支予算書(様式第6号)
キ その他経費の内容がわかる資料
(2) 提出期限
別に定める日まで
第5 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(3) 町長の承認を受けて(2)の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(5) 学校経営を中止する場合又は学校経営が困難となった場合においては、速やかに町長へ報告して、その指示を受けなければならないこと。
(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係資料を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後、5年間保管しなければならないこと。
第6 変更の承認申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第7号)
イ 変更所要額調書(様式第2号)
ウ 変更所要額明細書(様式第3号)
エ 子育て支援変更事業計画書(様式第4号)
オ 変更収支予算書(様式第6号)
第7 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第8号)
イ 所要額精算書(様式第2号)
ウ 精算額明細書(様式第3号)
エ 子育て支援事業実績書(様式第4号)
オ 収支決算書(様式第6号)
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで
第8 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第9号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
第9 概算払の請求手続
提出書類 各1部
ア 概算払請求書(様式第9号)
イ 資金状況調べ(様式第5号)
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成23年度分までの補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 この告示は、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
3 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成24年3月30日告示第97号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日告示第57号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月17日告示第45号)
この告示は、公示の日から施行し、平成28年度及び平成29年度の分の補助金に適用する。
附則(平成28年8月10日告示第50号)
この告示は、公示の日から施行し、平成28年度及び平成29年度の分の補助金に適用する。
附則(平成29年2月24日告示第36号)
この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和4年12月28日告示第51号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。
別表(第2関係)
補助の対象 | 補助率(額) | ||
区分 | 補助対象経費 | 基準額 | |
幼稚園運営事業 | 幼稚園の運営に要する経費(子育て支援事業に要する経費を除く。) | 特定教育・保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する経費の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)により決定された施設型給付費 | 補助対象経費の10分の4以内の額 ただし450万円を上限とする。 |
子育て支援事業 | 静岡県の子育て支援事業費交付金交付要綱に掲げる交付対象事業の実施に要する経費 | 補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額と基準額とを比較していずれか少ない額以内の額 |