○川根本町川根高校後援会活動事業費補助金交付要綱
平成21年3月25日
告示第22号
第1 趣旨
町長は、地域の特長を生かした中高一貫校として、町民や企業などと連携した特色ある学校づくりを進める静岡県立川根高等学校(以下「川根高校」という。)を支援するため、川根高校における教育活動へ援助を行う静岡県立川根高等学校後援会(以下「川根高校後援会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 補助の対象及び補助率(額)
別表のとおりとする。
第3 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
エ 資金状況調べ(様式第4号)
オ 会則又は規約
カ 役員名簿及び会員数がわかる資料
キ 前年度事業報告書及び決算書
ク 下宿生の受入状況がわかる資料(遠距離通学者等に関する支援事業に限る。)
ケ その他参考資料(団体の活動内容がわかるもの)
(2) 提出期限
当該年度の4月末日まで
第4 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに町長に報告して指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(4) 町長の承認を受けて(3)の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係資料を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後、5年間保管しなければならないこと。
第5 変更の承認申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第5号)
イ 変更事業計画書(様式第2号)
ウ 変更収支予算書(様式第3号)
第6 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第6号)
イ 事業実績書(様式第2号)
ウ 収支決算書(様式第3号)
エ その他、参考となる資料
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで
第7 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第7号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
第8 概算払の請求手続
提出書類 各1部
ア 概算払請求書(様式第7号)
イ 資金状況調べ(様式第4号)
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成23年度分までの補助金に適用する。
(遠距離通学者等に関する支援事業補助額の特例)
2 町長は、下宿生の人数の減により下宿生受け入れに係る必要経費に不足額が生じた場合には、別表4の項補助率(額)の欄の規定にかかわらず、予算の範囲内において当該不足額を交付する。
(適用期間の更新)
3 この告示は、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。
4 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成24年3月30日告示第98号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日教委告示第5号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日告示第26号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日告示第104号)
この告示は、公示の日から施行し、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成28年2月1日告示第7号)
この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度及び平成29年度の分の補助金に適用する。
附則(平成29年2月24日告示第38号)
この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成30年11月30日告示第56号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の川根本町川根高校後援会活動事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(令和元年12月2日告示第56号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の川根本町川根高校後援会活動事業費補助金交付要綱の規定は、令和元年度分の補助金から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第103号)
この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。
別表(第2関係)
補助の対象 | 補助率(額) | |
事業の区分 | 経費 | |
1 教育活動の援助に関する事業 | 報償費、需用費、使用料及び賃借料 | 当該経費の2分の1以内とし、150万円を限度とする。 |
2 教育環境の改善整備に関する事業 | ||
3 部活動の振興に関する事業 | ||
4 遠距離通学者等に関する支援事業(遠距離等の理由により自宅からの通学が困難な者で、町内に下宿している生徒に限る。) | 下宿生を受け入れる者に対する支援金 | 当該経費の分の10分の10以内とし、下宿生1人当たり1月につき3万円を限度とする。 |