○川根本町子育て支援施設条例施行規則
平成21年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町子育て支援施設条例(平成21年川根本町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 川根本町子育て支援施設(以下「支援施設」という。)を利用しようとする者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 危険又は不潔な物品を持ち込まないこと。
(2) 許可なく寄附物品の募集又は物品の販売をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要な町長等の指示に従うこと。
2 支援施設内の部屋を専用で使用する者は、利用する日前5日までに子育て支援施設利用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月10日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。