○川根本町子育て支援施設条例施行規則

平成21年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町子育て支援施設条例(平成21年川根本町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 川根本町子育て支援施設(以下「支援施設」という。)を利用しようとする者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 危険又は不潔な物品を持ち込まないこと。

(2) 許可なく寄附物品の募集又は物品の販売をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要な町長等の指示に従うこと。

(利用の申請)

第3条 条例第7条の規定による利用の許可については、子育て支援施設利用者名簿(様式第1号)に記載することで、町長(指定管理者が支援施設の管理を行う場合にあっては、指定管理者。以下同じ。)の許可を得たものとする。

2 支援施設内の部屋を専用で使用する者は、利用する日前5日までに子育て支援施設利用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請に基づき利用を許可したときは、子育て支援施設利用許可書(様式第3号)を交付する。ただし、管理のために必要な場合は条件を付することができる。

(利用の変更及び取り消し)

第4条 条例第9条の規定による利用の変更及び取り消しは、様式第4号による。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月10日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町子育て支援施設条例施行規則

平成21年3月25日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月25日 規則第4号
平成30年3月10日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第27号