○川根本町子育て支援施設条例
平成21年3月4日
条例第2号
(設置)
第1条 町は、子育てに係る者及び家庭(これから子育てを始める家庭を含む。)に対する育児支援を図るため、川根本町子育て支援施設(以下「支援施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ひだまり | 川根本町元藤川201番地の1 |
こもれび | 川根本町地名637番地の1 |
(管理)
第3条 支援施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(開館時間)
第4条 支援施設の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 支援施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び1月3日
(4) 12月29日から同月31日まで
(利用対象者)
第6条 支援施設を利用できる者は、児童及びその保護者並びに子育て活動に参加する者とする。ただし、支援施設の運営に支障のない場合は、この限りでない。
(利用の許可)
第7条 支援施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の場合において、支援施設の管理及び運営のために必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援施設の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 支援施設の管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。
(利用の許可の取消し等)
第9条 町長は、利用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の条件を変更し、又は利用を停止させ、若しくは利用の許可を取り消すことができる。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が管理上必要と認めるとき。
(利用料)
第10条 支援施設の利用料は無料とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、実費相当額を徴収することができる。
(原状の回復)
第11条 利用者は、その利用を終えたとき、又は第9条の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 支援施設の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第13条 町長は、支援施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 利用の許可を行うこと。
(2) 利用の変更及び利用の許可の取消しを行うこと。
(3) 施設の維持管理(大規模なものを除く。)を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が支援施設の管理上必要と認める業務
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。