○川根本町飲料水供給施設条例

平成20年7月1日

条例第15号

川根本町飲料水供給施設設置及び管理条例(平成17年川根本町条例第145号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、川根本町飲料水供給施設の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の保健衛生の向上及び飲料水の安定供給を図るため、飲料水供給施設を設置する。

(名称等)

第3条 飲料水供給施設の名称及び給水区域は、別表第1のとおりとする。

(運営委員会)

第4条 この飲料水供給施設に運営委員会を設ける。

2 運営委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

(管理運営)

第5条 町長は、飲料水供給施設の管理及び運営を受益者で組織する水道組合(以下「管理受託者」という。)に無償で管理運営を委託するものとする。ただし、管理受託者から町直営の加入申込みがあった場合は、町で管理運営する。

2 管理運営の区分については、別表第1のとおりとする。

(管理受託者による費用の負担)

第6条 飲料水供給施設の維持管理に要する次の費用は、管理受託者が負担するものとする。

(1) 水質検査手数料

(2) 滅菌薬品代

(3) 電気料

(4) 修繕料(大規模修繕を除く。)

2 災害復旧に係る経費は、全額町が負担するものとする。

3 施設の更新及び町長が必要と認める大規模修繕に要する費用の負担は、別に定める。

(管理受託者による水道料金)

第7条 管理受託者は、給水者から水道料金を徴収し、飲料水供給施設の管理運営に充てるものとする。

2 水道料金は、管理受託者において定めるものとする。

(管理受託者による保守管理)

第8条 管理受託者は、常に善良なる管理者の注意をもって保守管理を行わなければならない。

(管理受託者による施設の損傷)

第9条 管理受託者の責任に帰すべき事故により施設に損傷を与えた場合は、これを原形に修復し、又は損額を賠償しなければならない。

(管理受託者による必要事項)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理受託者による管理運営に関し必要な事項は、管理受託者と町長が協議の上、定めるものとする。

(町直営への加入による負担金及び手数料)

第11条 管理受託者による管理運営から町直営に移行する場合において、受益者は町直営加入負担金(以下「負担金」という。)及び加入申込み手数料(以下「手数料」という。)を町に納付しなければならない。

2 前項の負担金及び手数料は、別表第2のとおりとする。

3 負担金及び手数料は、加入申込みの際、徴収する。

(町直営に伴うメーターの設置)

第12条 町直営に伴いメーター等の設置、又は取替えが必要な場合は、町の負担で行う。

(準用)

第13条 川根本町簡易水道事業給水条例(平成17年川根本町条例第143号)の規定(第1条及び第2条を除く。)は、町直営による飲料水供給施設の管理及び使用について準用する。この場合において、同条例第6条中「第2条に定める給水区域内」とあるのは「川根本町飲料水供給施設条例第3条に定める給水区域内」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月4日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月9日条例第21号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月6日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条及び第5条関係)

施設名

給水区域

管理運営

平田飲料水供給施設

接岨区の内、平田地区

平成21年度から町

坂京飲料水供給施設

坂京区

平成21年度から町

平栗飲料水供給施設

平栗区

管理受託者

池の谷・閑蔵飲料水供給施設

沢間区の内、池の谷地区、閑蔵地区

管理受託者

洗富飲料水供給施設(洗沢)

洗富区の内、洗沢地区

平成21年度から町

洗富飲料水供給施設(富士城)

洗富区の内、富士城地区

管理受託者

小幡飲料水供給施設

小幡区の内、幡住地区

管理受託者

尾呂久保飲料水供給施設

水川区の内、尾呂久保地区

平成21年度から町

平溝飲料水供給施設

水川区の内、平溝地区

管理受託者

八代郷飲料水供給施設

八中区の内、八代郷地区

管理受託者

中尾飲料水供給施設

八中区の内、中尾地区

管理受託者

向井飲料水供給施設

久保尾区の内、向井地区

平成25年度から町

久保尾飲料水供給施設

久保尾区の内、久保尾地区

管理受託者

原山飲料水供給施設

久保尾区の内、東原山地区

平成21年度から町

原山西飲料水供給施設

久保尾区の内、西原山地区

管理受託者

小竹飲料水供給施設

下泉区の内、小竹地区

管理受託者

壱町河内飲料水供給施設

壱町河内区の内、壱町河内地区

管理受託者

文沢飲料水供給施設

壱町河内区の内、文沢地区

管理受託者

別表第2(第11条関係)

水道メーター口径(ミリメートル)

負担金の額

手数料の額

13

15,000円

1,500円

20

20,000円

25

30,000円

30

50,000円

40

75,000円

50

100,000円

川根本町飲料水供給施設条例

平成20年7月1日 条例第15号

(平成25年3月6日施行)