○川根本町簡易水道事業給水条例

平成17年9月20日

条例第143号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第22条)

第4章 料金及び手数料等(第23条―第32条)

第5章 管理(第33条―第36条)

第5章の2 貯水槽水道(第36条の2―第36条の3)

第6章 補則(第37条)

第7章 罰則(第38条・第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、川根本町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 川根本町簡易水道事業の給水区域は、川根本町簡易水道事業の設置等に関する条例(令和4年川根本町条例第28号)第3条第2項に定める区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消火用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込みの保留)

第6条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水の種類)

第14条 給水は次の区分により町長が認定する。

(1) 普通給水 一般用、集会所等コミュニティ関係施設及び墓地

(2) 臨時給水 工事その他臨時用として給水するもの

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第17条 給水量は、町のメーターにより計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーター等の貸与)

第18条 メーター等の貸与品は、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が設置して保管する。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーター等の貸与品を管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーター等の貸与品を亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を休止又は廃止するとき。

(2) メーターの口径又は給水の種類を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員等の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は別表第1の基本料金と超過料金の合計額とし、10円未満の端数については切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第25条 料金は、次の各号の指定日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)に、メーターの検針を行い、その日の属する月分及びその前月分の料金として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、指定日以外の日に検針を行うことができる。

(1) 一般用 偶数月に検針し、その日の属する月分及びその前月分の料金として算定

(2) 集会所等コミュニティ関係施設 6月及び12月に検針し、6箇月分の料金として算定

(3) 墓地 12月に検針し、12箇月分の料金として算定

(4) 休止施設 6月に検針し、12箇月分の料金として算定

(使用水量の認定)

第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 検針期間の中途において、水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、一般用は2箇月分、集会所等コミュニティ関係施設については6箇月分、墓地については12箇月分として算定した額

2 検針期間の中途において、口径に変更があった場合の料金は、その使用日数の多い口径により算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径により算定する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により次の各号により徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、随時徴収することができる。

(1) 一般用 奇数月

(2) 集会所等コミュニティ関係施設 7月及び翌年1月

(3) 墓地 1月

(4) 休止施設 7月

(手数料)

第30条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。

(1) 第8条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)及び工事検査をするとき 1,500円

(2) 第19条第1項又は第2項の届出をするとき 200円

(3) 指定給水装置工事事業者指定手数料及び更新手数料 10,000円

(加入金)

第31条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増やす場合に限る。)の申込者は、加入金を納付しなければならない。

2 前項の加入金は、別表第2のとおりとする。ただし、改造分の加入金は、改造後の口径に対する加入金と改造前の口径に対する加入金の差額とする。

3 加入金は、給水装置の申込みの際、徴収する。

4 即納の加入金は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第32条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、加入金その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は該当給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第10条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金又は第30条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(3) 長期休止状態にあり、料金が未納の施設

第5章の2 貯水槽水道

(町の責務)

第36条の2 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第36条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うように努めなければならない。

第6章 補則

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

第7章 罰則

(過料)

第38条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第33条の検査、又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金、又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第39条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第24条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町簡易水道事業給水条例(平成10年中川根町条例第8号)又は本川根町簡易水道事業給水条例(平成10年本川根町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月8日条例第158号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日までに、メーターの点検により算定された料金については、なお従前の例による。

(平成18年3月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年7月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の施行の日までに、メーターの点検により算定された料金については、なお従前の例による。

(平成26年3月4日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第24条の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第5条第2項の適用を受ける水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月12日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第24条の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第5条第2項の適用を受ける水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年12月9日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月10日条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第31号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第24条関係)

給水の種類

検針期間

水道メーターの口径

基本料金

超過料金(1m3につき)

使用水量

料金

使用水量

料金

使用水量

料金

一般用

2箇月

13mm

10m3まで

2,323.2円

11m3以上20m3まで

52.8円

21m3以上

139.1円

20mm

2,336.4円

25mm

2,362.8円

30mm

2,455.2円

40mm

2,521.2円

50mm

2,560.8円

65mm

2,983.2円

75mm

3,247.2円

集会所等コミュニティ関係施設

6箇月

13mm

10m3まで

2,323.2円

11m3以上20m3まで

52.8円

21m3以上

139.1円

20mm

2,336.4円

25mm

2,362.8円

30mm

2,455.2円

40mm

2,521.2円

50mm

2,560.8円

墓地

12箇月

13mm

10m3まで

2,323.2円

11m3以上20m3まで

52.8円

21m3以上

139.1円

20mm

2,336.4円

25mm

2,362.8円

30mm

2,455.2円

40mm

2,521.2円

50mm

2,560.8円

臨時給水

6箇月以内

13mm

10m3まで

2,323.2円

11m3以上20m3まで

52.8円

21m3以上

139.1円

20mm

2,336.4円

25mm

2,362.8円

30mm

2,455.2円

40mm

2,521.2円

50mm

2,560.8円

65mm

2,983.2円

75mm

3,247.2円

休止施設

12箇月

13mm


2,323.2円





20mm

2,336.4円

25mm

2,362.8円

30mm

2,455.2円

40mm

2,521.2円

50mm

2,560.8円

65mm

2,983.2円

75mm

3,247.2円

備考

1 集会場等コミュニティ関係施設とは、地域社会の健全な発展を目的として、一定地域の住民により自主的に結成されたコミュニティ組織が管理運営する施設

2 休止施設とは、前年の12月31日以前から継続して休止している施設

別表第2(第31条関係)

加入金

水道メーター口径(ミリメートル)

加入金の額

13

30,000円

20

40,000円

25

60,000円

30

100,000円

40

150,000円

50

200,000円

65

300,000円

75

400,000円

川根本町簡易水道事業給水条例

平成17年9月20日 条例第143号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成17年9月20日 条例第143号
平成17年12月8日 条例第158号
平成18年3月1日 条例第6号
平成20年7月1日 条例第14号
平成26年3月4日 条例第8号
令和元年9月12日 条例第16号
令和元年12月9日 条例第24号
令和2年12月10日 条例第28号
令和4年12月19日 条例第31号