○川根本町いやしの里診療所条例施行規則
平成19年8月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町いやしの里診療所条例(平成19年川根本町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 診療所に診療所長、看護師、事務職員を置く。
2 診療所長は、医師をもって充てる。
(職務)
第3条 診療所長は、上司の命を受け、診療所を管理し、所属職員を指揮監督する。
2 看護師は、診療所長の命を受け、看護業務を掌理し、従事する。
3 事務職員は、診療所長の命を受け、業務に従事する。
(委任事項)
第4条 次に掲げる事項は、診療所長に委任する。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく診療管理に関する事項
(2) 診療報酬の請求に関する事項
(3) その他町長が委任した事項
(専決事項)
第5条 診療所長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 薬品の保管及び受払に関すること。
(2) 診療所のかかる諸定例報告に関すること。
(3) 軽易な事件の照会、回答及び報告並びに届出等に関すること。
(4) その他町長があらかじめ承認したこと。
(帳簿)
第6条 診療所には、諸法規に基づき、必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
(診療)
第7条 診療を受けようとするものは、診察券の交付を受けなければならない。
(診察券)
第8条 初診のときは、診察券(様式第1号)を交付する。
2 前項の診察券は、外来患者にあっては診療の都度これを提示しなければならない。
(使用料及び手数料)
第9条 条例第6条に規定する使用料及び手数料は、次のとおりとする。
種別 | 単位 | 金額 | 備考 |
自動車使用料(往診) | 2キロメートルまで | 400円2キロメートルを超える場合は、1キロメートル又はその端数を増すごとに100円を加算する。 | 1 キロ数は、往路のキロ数とする。 2 次に掲げる場合は、左欄の金額の8割増しとする。 (1) 休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日)の場合 (2) 深夜(午後10時から翌日午前6時まで)の場合 (3) 悪路又は暴風雨雪時の場合 3 条例第5条に定める診療時間以外の時間(上記2に該当する場合を除く。)の場合は、左欄の金額の4割増しとする。 |
文書料 |
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一般診断書 | 1通 | 2,100円 | 診断書は全て1通増ごとに1,050円 |
健康診断書 | 1通 | 2,100円+検査料 | |
障害者診断書 | 1通 | 10,500円 | |
生命保険死亡診断書 | 1通 | 10,500円 | |
自賠法診断書 | 1通 | 4,200円 | |
死亡診断書 | 1通 | 5,250円 | |
死体検案書 | 1通 | 10,500円 | |
証明書 |
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一般証明書 | 1通 | 2,100円 | |
生命保険関係証明書 | 1通 | 5,250円 | |
意見書 | 1通 | 2,100円 |
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診療費明細書 | 1通 | 3,150円 |
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死体検案書 | 1通 | 31,500円 | 死後処置料を含む。 |
上記以外の使用料及び手数料 | 実費を基準として町長が定める額 |
2 診療所において使用料及び手数料を徴収したときは、領収書を交付しなければならない。
(1) 生活保護法による生活扶助を受ける者
(2) その他町長が特に必要と認める者
3 町長は、減額又は免除等をしたときは、承認通知書(様式第3号)により通知する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月5日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。