○川根本町いやしの里診療所条例
平成19年6月15日
条例第21号
(設置)
第1条 町民の健康保持増進のため川根本町いやしの里診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川根本町いやしの里診療所 | 川根本町東藤川864番地の1 |
(運営委員会)
第3条 診療所の適正かつ円滑な運営を図るため、川根本町いやしの里診療所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 前項の運営委員会に関し、必要な事項は、別に定める。
(業務)
第4条 診療所は、次の業務を行うものとする。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の支給
(5) 処置、手術及びその他の治療
(6) 診療所への収容
(7) その他必要と認める業務
(受付時間、診療時間及び休診日)
第5条 診療所の受付時間、診療時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、急を要するとき、又は町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 受付時間
午前8時30分から午後4時まで(ただし、水曜日については午前8時30分から午前11時30分まで)
(2) 診療時間
午前9時から午後5時まで(ただし、水曜日については午前9時から正午まで)
(3) 休診日
ア 土曜日並びに日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日
エ 毎月第1週、第3週及び第5週目の水曜日
(使用料及び手数料)
第6条 診療所の使用料及び手数料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項その他法令の規定に基づき定められた診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額とする。
(使用料及び手数料の徴収)
第7条 前条に規定する使用料及び手数料の徴収については、法令に定めがあるもののほか、診療を受けた者に対して徴収する。
(使用料及び手数料の減額、免除又は徴収猶予)
第8条 町長は、規則で定めるところにより、使用料及び手数料の減額、免除又は徴収の猶予をすることができる。
(委任)
第9条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月4日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第20号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。