○川根本町知的障害者相談員設置事務取扱要領

平成19年3月23日

告示第23号

1 目的

この要領は、川根本町知的障害者相談員設置要綱(平成17年川根本町告示第94号。以下「要綱」という。)に基づく知的障害者相談員(以下「相談員」という。)制度の円滑な運営を図るために必要な実施細目を定めるものとする。

2 相談員の選考

(1) 要綱第3条に基づき川根本町長(以下「町長」という。)が、川根本町手をつなぐ育成会の長の意見を聴くときは、意見書(様式第1号)によるものとする。

(2) 町長は、要綱第6条に基づく相談員の委託期間が終了したとき、又はその他の理由で相談員に欠員が生じたときは、(1)の意見書に基づき、速やかに補欠の選考を行うものとする。

3 業務の委託

(1) 町長が、相談員に業務を委託するときは、委託書(様式第2号)及び証票(様式第3号)を相談員に交付するものとする。

(2) 相談員には、川根本町内の全域又は当該区域を二以上の区域に分けて、担当地区として業務を委託するものとし、相談員の氏名等については広報等を通じ地域住民に充分周知するものとする。

4 委託の解除等

要綱第7条に基づき町長が業務委託を解除する場合は、次によるものとする。

(1) 相談員が自己の都合により辞退しようとするときには、当該相談員は、辞退届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(2) 町長は、業務委託を解除することが適当であると認めたときには、委託解除通知(様式第5号)を当該相談員に送付するものとする。

(3) 町長は、業務委託を解除された相談員の証票を直に回収するものとする。

5 相談員活動の実施方法

(1) 相談員は、その業務を実施するにあたっては、積極的に担当地区内における知的障害者の福祉に関し、必要な実状の把握に努めること。

(2) 相談員は、相談活動において専門的な相談指導及び施設入所等の措置を必要と認めたときには、速やかに援護の実施機関に報告書(様式第6号)を添付して連絡すること。

(3) 相談員は、相談活動記録簿(様式第7号)に活動状況を記録し、整備しておくものとする。

(4) 相談員は、町長から特に連絡された事務について、必要な相談助言及び指導を行い、その状況を報告書により町長に報告すること。

(5) 相談員は、活動状況を知的障害者相談員活動報告書(様式第8号)により毎年4月から9月までの分(前期分)と10月から翌年3月分までの分(後期分)について、各期間終了後の翌月の10日までに町長に報告すること。

6 相談員に対する手当の支弁

町長は、相談員に対して予算の定めるところにより、委託料を支給するものとする。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町知的障害者相談員設置事務取扱要領

平成19年3月23日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月23日 告示第23号
令和5年3月31日 告示第69号