○川根本町知的障害者相談員設置要綱

平成17年9月20日

告示第94号

(設置の目的)

第1条 知的障害者相談員は、社会奉仕の精神に基づき、知的障害者の福祉の向上について、本人又はその保護者等からの相談に応じ必要な指導、助言を行うとともに、関係機関の業務の円滑なる遂行及び川根本町民の知的障害者援護思想の普及に資する業務を行い、もって知的障害者の福祉の増進を図ることを目的として設置する。

(委託)

第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、知的障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であり、原則として知的障害者の保護者である者のうち、適当と認められる者に対し、担当地区を定めて、第4条に掲げる業務を委託する。

2 前項により委託された者は、「知的障害者相談員」(以下「相談員」という。)と称する。

3 前項の相談員の人数は、2人とする。

(意見の聴取)

第3条 町長は、相談員業務を委託することが適当と思われる者の選考に当たり川根本町手をつなぐ育成会の長の意見を聴くことができる。

(業務)

第4条 相談員には、次に掲げる業務を委託する。

(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言(知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。

(4) その他前3号に附帯する業務を行うこと。

(関係団体との連携)

第5条 相談員は、その業務を行うに当たって、川根本町、知的障害者更生相談所、児童相談所、民生委員・児童委員、主任児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(業務委託の期間)

第6条 相談員の業務委託期間は2年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残余期間とする。

(業務委託の解除)

第7条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(その他)

第8条 相談員は、その業務を行うに当たって証票を携行すること。

2 相談員は、その業務を行うに当たっては、知的障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守ること。

3 相談員は、その業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿等を整備すること。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町知的障害者相談員設置要綱(平成17年中川根町告示第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月16日告示第42号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

川根本町知的障害者相談員設置要綱

平成17年9月20日 告示第94号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年9月20日 告示第94号
平成24年3月16日 告示第42号