○川根本町高齢者デイサービスセンター条例施行規則

平成18年8月15日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町高齢者デイサービスセンター条例(平成18年川根本町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請等)

第2条 条例第5条第1項の規定により、川根本町高齢者デイサービスセンター(以下「センター」という。)の利用の承認を受けようとする者は、川根本町高齢者デイサービスセンター利用承認申請書(様式第1号)を、町長(指定管理者が川根本町高齢者デイサービスセンターの管理を行う場合にあっては、指定管理者。次項において同じ。)に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に基づき、センターの利用を承認したときは、川根本町高齢者デイサービスセンター利用承認書(様式第2号)を当該申請した者に対し、交付するものとする。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町高齢者デイサービスセンター条例施行規則

平成18年8月15日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年8月15日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第27号