○川根本町高齢者デイサービスセンター条例

平成18年6月23日

条例第24号

川根本町中川根デイサービスセンター条例(平成17年川根本町条例第107号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本町は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく通所介護事業を実施することにより、そのサービスを受ける者の心身の健康を保持し、ふれあいを深めるとともに、その家族の身体的、精神的負担の軽減を図るため、高齢者デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川根本町中川根高齢者デイサービスセンター

川根本町上長尾990番地

川根本町本川根高齢者デイサービスセンター

川根本町上岸90番地

川根本町瀬平高齢者デイサービスセンター

川根本町下長尾2148番地の1

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 入浴及び食事の提供(これらに伴う介護を含む。ただし、川根本町瀬平高齢者デイサービスセンターは除く。)その他の日常生活上の世話並びに機能訓練を行うこと。

(2) 家事、生活等に関する相談及び助言を行うこと。

(3) 在宅介護支援事業

(4) その他必要と認める事業

(利用対象者)

第4条 センターを利用することができる者は、町内に住所を有する居宅要介護被保険者等及びその家族並びに町長が必要があると認める居宅要介護被保険者等及びその家族とする。

(利用の承認)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を承認しないことができる。

(1) センターを利用しようとする者が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センターを利用しようとする者が施設又は設備(以下「施設等」という。)を壊し、汚し、又は失わせるおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理運営上支障を生ずるおそれがあるとき。

(利用料金)

第6条 前条第1項の規定による承認を受け、センターを利用する居宅要介護被保険者等は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう以下同じ。)に対し、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 利用料金の額は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第96条第1項の規定により支払を受けることとなる額に相当する額とする。

3 前項に定めるもののほか、利用料金の額については、法及びこれに基づく命令等に定められた算定方法又はその例により算出するものとする。

4 町長は、指定管理者に対し、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(開所時間)

第7条 センターの開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第8条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

(利用の停止等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。

(1) 第5条第1項の規定による承認を受け、センターを利用する者(以下「利用者」という。)が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 利用者が施設等を壊し、汚し、又は失わせるおそれがあるとき。

(3) 利用者が利用の目的又は利用の承認に際して付された条件に違反したとき。

(4) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(5) その他センターの管理運営上支障があるとき。

(損害賠償)

第10条 利用者は、施設等を壊し、汚し、又は失わせたときは、速やかに、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第11条 町長は、センターの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 センターの指定管理者の指定の基準は、川根本町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年川根本町条例第159号。以下「手続条例」という。)第4条に定めるもののほか、静岡県知事から法第41条第1項本文の規定による指定を受けて老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターを運営していることとする。

3 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 入浴及び食事の提供(これらに伴う介護を含む。ただし、川根本町瀬平高齢者デイサービスセンターは除く。)その他の日常生活上の世話並びに機能訓練を行うこと。

(2) 家事、生活等に関する相談及び助言を行うこと。

(3) 利用の承認を行うこと。

(4) 利用料金を収受すること。

(5) 利用の停止及び利用の承認の取消しを行うこと。

(6) 施設等の維持管理(大規模なものを除く。)を行うこと。

(7) その他前各号に掲げる業務を行うに当たり必要な行為をすること。

4 指定管理者が行うセンターの管理の基準は、手続条例に定めるもののほか、第3条から第9条までに定めるところによる。この場合において、これらの規定の適用については、第3条から第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第7条ただし書及び第8条中「町長が必要があると認める」とあるのは「指定管理者が町長の承認を得た」と、第9条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の川根本町中川根デイサービスセンター条例第4条の規定により管理を委託している施設については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例による。

(平成30年12月12日条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

川根本町高齢者デイサービスセンター条例

平成18年6月23日 条例第24号

(平成31年4月1日施行)