○川根本町創造と生きがいの湯条例施行規則

平成18年8月15日

規則第21号

川根本町創造と生きがいの湯条例施行規則(平成17年川根本町規則第47号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町創造と生きがいの湯条例(平成18年川根本町条例第23号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 施設を利用する者は、創造と生きがいの湯利用許可申請書(様式第1号)を町長(指定管理者が川根本町創造と生きがいの湯(以下「施設」という。)の管理を行う場合にあっては、指定管理者。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、入浴施設を利用する場合はこの限りではない。

2 利用の申請の受付期間は、利用日の属する月の3箇月前からとする。

(利用の許可)

第3条 施設の利用を許可したときは、創造と生きがいの湯利用許可書(様式第2号)を交付する。

2 施設の利用許可にあたり、管理のため必要な限度において条件を付することができる。

(非常災害対策)

第4条 町長は、非常災害に備えるため、防災、避難等に関する具体的な計画を立て、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(備付帳簿)

第5条 施設には、次の簿冊を備え付けるものとする。

(1) 備品台帳

(2) 予算及び決算書

(3) 金銭出納簿

(4) 利用日誌

(5) その他必要な帳簿

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(川根本町創造と生きがいの湯管理運営に関する規程の廃止)

2 川根本町創造と生きがいの湯管理運営に関する規程(平成17年川根本町告示第37号)は、廃止する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町創造と生きがいの湯条例施行規則

平成18年8月15日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)