○川根本町創造と生きがいの湯条例施行規則
平成18年8月15日
規則第21号
川根本町創造と生きがいの湯条例施行規則(平成17年川根本町規則第47号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町創造と生きがいの湯条例(平成18年川根本町条例第23号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 施設を利用する者は、創造と生きがいの湯利用許可申請書(様式第1号)を町長(指定管理者が川根本町創造と生きがいの湯(以下「施設」という。)の管理を行う場合にあっては、指定管理者。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、入浴施設を利用する場合はこの限りではない。
2 利用の申請の受付期間は、利用日の属する月の3箇月前からとする。
(利用の許可)
第3条 施設の利用を許可したときは、創造と生きがいの湯利用許可書(様式第2号)を交付する。
2 施設の利用許可にあたり、管理のため必要な限度において条件を付することができる。
(非常災害対策)
第4条 町長は、非常災害に備えるため、防災、避難等に関する具体的な計画を立て、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(備付帳簿)
第5条 施設には、次の簿冊を備え付けるものとする。
(1) 備品台帳
(2) 予算及び決算書
(3) 金銭出納簿
(4) 利用日誌
(5) その他必要な帳簿
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(川根本町創造と生きがいの湯管理運営に関する規程の廃止)
2 川根本町創造と生きがいの湯管理運営に関する規程(平成17年川根本町告示第37号)は、廃止する。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。