○川根本町創造と生きがいの湯条例
平成18年6月23日
条例第23号
川根本町創造と生きがいの湯条例(平成17年川根本町条例第103号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民相互の交流促進と心身の健康増進、介護予防及び生きがい活動を支援するため、川根本町創造と生きがいの湯(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 川根本町創造と生きがいの湯
(2) 位置 川根本町東藤川792番地の1
(運営委員会)
第3条 施設の適正かつ円滑な運営を図るため、川根本町社会福祉施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 前項の運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事業)
第4条 施設は、高齢者の生きがいと健康づくりの拠点の場として、保健福祉事業及びふれあい活動事業を主たる事業とする。
(利用時間)
第5条 施設の利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 施設の休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第7条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しないことができる。
(1) 公益、公安その他風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 専ら営利を目的とするとき又は特定の営利事業を援助すると認められたとき。
(3) 特定の政治目的を有するとき又は特定の政党の利害に関すると認められるとき。
(4) 特定の宗教を支持するとき又は特定の宗教若しくは教団を支持すると認められるとき。
(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められるとき。
(6) 利用者が本町に住所を有しない団体(団体とは、5人以上の者が同一の目的を持って利用する場合をいう。)であるとき。
(7) アルコール類を持ち込んだとき。
(8) その他管理上支障があると認められるとき。
(利用の変更及び取消し)
第8条 利用の許可を受けた利用者が、施設の利用を変更又は取消しをするときは、速やかに町長に申し出なければならない。
(利用の優先)
第9条 施設の利用については、町内に居住の者及び町の社会福祉関係団体について、他に優先することが認められる。
(利用料)
第10条 利用者は、別表第3に定める利用料を納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合には、利用料の全部又は一部を免除することができる。
(利用料の還付)
第11条 既納の利用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰さない事由により利用することができなくなったとき。
(2) 施設の管理上の都合により利用許可を取り消したとき。
(3) 利用の日前3日前までに利用の取消しの申出があったとき。
(利用者以外の使用禁止)
第12条 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(施設変更等の禁止)
第13条 利用者は、施設の利用に当たって、許可なくその施設を変更し、特別の設備又は装飾等を施してはならない。
(原状の回復)
第14条 利用者は、その利用を終えたとき、又は第7条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは制限されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第15条 利用者は、施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第16条 町長は、施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第4条に掲げる事業を行うこと。
(2) 利用の許可を行うこと。
(3) 利用の変更及び利用の許可の取消しを行うこと。
(4) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関すること。
(5) 施設の維持管理(大規模なものを除く。)を行うこと。
(6) その他前各号に掲げる業務を行うに当たり必要な行為をすること。
2 利用料金の額は、別表第3に掲げる額の範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の川根本町創造と生きがいの湯条例第3条の規定により管理を委託している施設については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成19年3月8日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月6日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
創造と生きがいの湯利用時間
区分 | 利用時間 |
休憩・軽作業室 多目的室 | 午前8時30分から午後9時まで |
入浴施設 | 午後1時から午後8時まで (ただし、土曜日・日曜日・国民の祝日は午前10時から午後8時まで) |
別表第2(第6条関係)
創造と生きがいの湯休館日
施設 | 休館日 |
創造と生きがいの湯 | (1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日) (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日(休日が日曜日、祝日及び月曜日の場合は、その翌々日) (3) 1月1日から同月4日及び12月28日から同月31日まで (4) 町長が管理上必要と認める日 |
別表第3(第10条・第17条関係)
区分 | 金額 |
休憩・軽作業室 多目的室 | 半日 500円 1日 1,000円 (入浴施設利用者が休憩のために使用する場合は除く。) |
入浴施設 | 一人一回150円 |