○川根本町福祉センター条例施行規則

平成18年8月15日

規則第20号

川根本町福祉センター条例施行規則(平成17年川根本町規則第43号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町福祉センター条例(平成18年川根本町条例第21号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 福祉センターに所長その他必要な職員を置く。

(利用の許可申請書及び利用許可証)

第3条 条例第9条の規定による利用の許可申請書及び利用許可証は、様式第1号及び様式第2号による。

(利用の変更及び取消し)

第4条 条例第10条の規定による利用の変更及び取消しは、様式第3号による。

(施設の管理)

第5条 条例第11条の規定による利用簿は、様式第4号による。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町福祉センター条例施行規則

平成18年8月15日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)