○川根本町福祉センター条例施行規則
平成18年8月15日
規則第20号
川根本町福祉センター条例施行規則(平成17年川根本町規則第43号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町福祉センター条例(平成18年川根本町条例第21号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 福祉センターに所長その他必要な職員を置く。
(利用の変更及び取消し)
第4条 条例第10条の規定による利用の変更及び取消しは、様式第3号による。
(施設の管理)
第5条 条例第11条の規定による利用簿は、様式第4号による。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。