○川根本町福祉センター条例
平成18年6月23日
条例第21号
川根本町福祉センター条例(平成17年川根本町条例第100号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町民の福祉の増進を図るため、川根本町福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置するものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川根本町本川根福祉センター | 川根本町上岸90番地 |
(設置)
第3条 福祉センターに次の施設を置く。
(1) 川根本町地域福祉センター
(2) 川根本町老人福祉センター(B型)
(事業)
第4条 福祉センターの行う事業は、おおむね次のとおりとする。
(1) 地域福祉センター事業
ア 福祉相談事業
イ 地域福祉活動支援事業
ウ 教養娯楽活動事業
エ 福祉情報提供事業
(2) 老人福祉センター事業
(3) 介護予防事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事業
(利用時間)
第5条 福祉センターの利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 福祉センターの休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(運営委員会)
第7条 福祉センターの適正かつ円滑な運営を図るため、川根本町社会福祉施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 前項の運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(利用者の範囲)
第8条 福祉センターを利用することができる者は、本町に住所を有する者又は本町内の事業所に勤務する者(老人福祉センター(B型)にあっては60歳以上の者)とする。ただし、町長が特に必要と認めるものについては、この限りではない。
(利用の許可)
第9条 福祉センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しないことができる。
(1) 公益、公安その他風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 専ら営利を目的とするとき、又は特定の営利事業を援助すると認めたとき。
(3) 特定の政治目的を有するとき、又は特定の政党の利害に関すると認めるとき。
(4) 特定の宗教を支持するとき、又は特定の宗派若しくは教団を支持すると認めるとき。
(5) 集団的又は常習的、暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(6) その他管理上支障があると認めるとき。
(利用の変更及び取消し)
第10条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が福祉センターの利用を変更、又は取消しをするときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(利用料)
第11条 利用者は、別表第3に定める利用料を納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合には、利用料の全部又は一部を免除することができる。
(利用料の還付)
第12条 既納の利用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰さない事由により利用することができなくなったとき。
(2) 福祉センターの管理上の都合により利用許可を取り消したとき。
(3) 利用の日前3日前までに利用の取消しの申出があったとき。
(利用者以外の使用禁止)
第13条 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(施設変更等の禁止)
第14条 利用者は、福祉センターの利用に当たっては許可なくその施設を変更し、特別の設備又は装飾等を施してはならない。
(原状の回復)
第15条 利用者は、その利用を終えたとき、又は前条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは制限されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者は、福祉センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第17条 町長は、福祉センターの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業を行うこと。
(2) 利用の許可を行うこと。
(3) 利用の変更及び利用の許可の取消しを行うこと。
(4) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関すること。
(5) 施設の維持管理(大規模なものを除く。)を行うこと。
(6) その他前各号に掲げる業務を行うに当たり必要な行為をすること。
(利用料金)
第18条 前条第1項の規定により、福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、福祉センターの利用者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金の額は、別表第3に掲げる範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の川根本町福祉センター条例第5条の規定により管理を委託している施設については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成19年3月8日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 利用時間 |
川根本町地域福祉センター | 午前9時から午後9時まで |
一般入浴の利用時間は、午前10時から午後3時までとする。
夜間利用は、団体に限る。
別表第2(第6条関係)
施設 | 休館日 |
川根本町地域福祉センター | (1) 日曜日、月曜日 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 (3) 1月2日、同月3日及び12月28日から同月31日まで |
別表第3(第11条・第18条関係)
利用時間 区分 | 午前9時から午後0時30分まで | 午後1時から午後4時30分まで | 午後5時から午後9時まで | |
団体 | 多機能室 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
その他の室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 |
団体の利用は、10人以上とする。