○川根本町障害支援区分認定審査会規則

平成18年6月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年川根本町条例第18号)に基づき、川根本町障害支援区分認定審査会(以下「認定審査会」という。)に必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(会長)

第3条 認定審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、認定審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 認定審査会は、会長が招集する。

2 委員の全員が新たに委嘱された場合における会議の招集は、町長が行う。

3 認定審査会を招集するときには、緊急やむを得ない場合を除き、開催の日の7日前までに文書をもって、開催の日時及び場所並びに審査判定事項を各委員に通知しなければならない。

4 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

5 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(合議体)

第5条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。

2 合議体の数は、2とする。

3 1合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

4 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

5 合議体の長に事故があるときは、その合議体に属する委員のうちから、予め合議体の長が指名する委員が、その職務を行う。

6 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

7 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは長の決するところによる。

8 認定審査会において、別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

(関係者等への通知)

第6条 会長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第21条第2項の規定に基づき、審査及び判定に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者、法第22条第3項に規定する支給要否決定に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者(以下「関係者」という。)の意見を聴こうとするときは、認定審査会開催の日の5日前までに文書をもって、開催の日時及び場所並びに理由を関係者に通知しなければならない。

(庶務)

第7条 認定審査会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他運営に必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 この規則施行後最初に委嘱される委員の任期は、第2条第1項の規定にかかわらず平成19年3月31日までとする。

(平成21年4月1日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月4日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

川根本町障害支援区分認定審査会規則

平成18年6月30日 規則第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月30日 規則第19号
平成21年4月1日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第11号
平成26年3月4日 規則第2号
平成29年3月8日 規則第3号