○川根本町社会福祉活動事業費補助金交付要綱
平成18年4月28日
告示第34号
第1 趣旨
町長は、だれもが生きがいを持ち、心身ともに健やかにいきいきと暮らすことができ、町民同士が協力し、支え合いながら、安心して生活できる地域社会を目指すため、社会福祉活動事業を実施する社会福祉団体に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示に定めるところによる。
第2 定義
(1) この告示において「社会福祉活動事業」とは、町域又は地域社会における福祉の増進を図るため、団体等が自主的かつ主体的に企画し、活動を実施する事業をいう。
(2) この告示において、「社会福祉団体」とは、次の団体をいう。
ア 川根本町身体障害者福祉会
イ 川根本町手をつなぐ育成会
ウ 川根本町赤十字奉仕団
エ 島田地区保護司会
オ 川根本町更生保護女性会
カ 原水爆被害者の会島田支部
第3 補助の対象及び補助率(額)
別表のとおりとする。
第4 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
エ 資金状況調べ(様式第4号)
(2) 提出期限
補助金の内示で定める日まで
第5 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容の変更(事業量の20%以下の変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20%以下の変更を除く。)をしようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に対し報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
第6 変更の承認申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第5号)
イ 変更事業計画書(様式第2号)
ウ 変更収支予算書(様式第3号)
第7 実績報告書 各1部
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第6号)
イ 事業実績書(様式第2号)
ウ 収支決算書(様式第3号)
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して20日経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日まで
第8 請求の手続き
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第7号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
第9 概算払の請求手続き
提出書類 各1部
ア 概算払請求書(様式第7号)
イ 資金状況調べ(様式第4号)
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
(適用期間の更新)
2 この告示は、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
3 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成21年3月31日告示第58号)
この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成23年度分までの補助金に適用する。
附則(平成24年3月26日告示第50号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日告示第43号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第108号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 前項による改正後の川根本町社会福祉活動事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和2年3月1日告示第39号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。
別表(第3関係)
補助の対象 | 補助率(額) | |
社会福祉団体 | 経費 | |
ア 川根本町身体障害者福祉会 | 団体が実施する、障がい者に対する相談支援活動、会員同士の交流活動、地域諸活動への参加など、障がい者が地域で安心して生活できるために必要な事業に要する経費 | 当該事業に要する経費の2分の1以内 |
イ 川根本町手をつなぐ育成会 | 団体が実施する、障がいに対する偏見の解消に係る啓発活動、他の関係団体との連絡調整活動、会員同士の交流活動、相談支援活動、地域活動への参加に係る活動など、障がい者とその家族が安心して生活できるために必要な事業に要する経費 | |
ウ 川根本町赤十字奉仕団 | 赤十字社の精神に基づき団体が実施する、災害時における応急救助に関する活動、社会福祉施設及び援護を必要とする者への奉仕活動、地域内の高齢者等の見守り支援活動、献血並びに献血運動に関する奉仕活動、赤十字思想の普及並びに社資増強に関する奉仕活動、団員間の連携強化のための交流活動など、活動を通じて明るく住みやすい社会を築きあげるために必要な事業に要する経費 | |
エ 島田地区保護司会 | 保護司法第13条に規定する保護司会として、保護司の職務に関する連絡調整活動、職務に関し必要な資料及び情報収集活動、職務に関する研修活動、保護司会の活動に関する啓発活動など、保護司の使命を達成し、地域内の更正保護活動に必要な事業に要する経費 | |
オ 川根本町更生保護女性会 | 団体が実施する、更生保護の思想の普及啓発活動、更正・矯正施設への慰問見学活動、地域社会の浄化及び犯罪予防活動、更生保護に必要な研修会の実施など、女性の立場から更生保護事業の強化、推進に寄与するために必要な事業に要する経費 | |
カ 原水爆被害者の会島田支部 | 原水爆被害者が地域で安心して生活するために団体が実施する、原水爆禁止に係る啓発・研修活動、原爆被害者の健康診断を支援するための活動、相談支援活動、原爆犠牲者の慰霊に係る活動など、平和啓発事業及び助け合い援護事業等に要する経費 |