○川根本町表彰条例施行規則
平成18年6月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町表彰条例(平成18年川根本町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(異動の報告)
第3条 表彰を推薦した後、表彰前に推薦事項について異動があったときはその旨を速やかに町長に報告しなければならない。
(1) 町長として8年以上在職し、町政に関し特に功績が顕著なもの
(2) 町議会議員として12年以上在職し、町政に関し特に功績が顕著なもの
(3) 助役又は副町長、収入役及び教育長として12年以上在職し、町政に関し特に功績が顕著なもの
(4) 法令等に定める各種委員及び役員として12年以上在職し、町政に関し特に功績が顕著なもの
(1) 在職年数は、就職の月から起算し、退職又は死亡の月をもって終る。ただし、退職した後再び就職したときは前後の在職年数は通算する。
(3) 同時に2以上の職を兼ねたときは、そのいずれかによって計算し、他の年数は加算しない。
(4) 町議会議員の在職年数は、議長にあってはその2分の1の期間を当該議員の在職年数に加算する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、表彰実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。