○川根本町表彰条例施行規則

平成18年6月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町表彰条例(平成18年川根本町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(調書の作成)

第2条 関係課(局又は室を含む。)の長又は各種団体の長は、条例第2条の規定により、表彰に値すると認めるものがあるときは、表彰推薦調書(様式第1号)を毎年8月末日までに町長に提出することができる。

2 前項の調書は1件ごとに作成するものとし、条例第2条各号のいずれかについて2件以上の調書を提出する場合は、順位を付するものとする。

(異動の報告)

第3条 表彰を推薦した後、表彰前に推薦事項について異動があったときはその旨を速やかに町長に報告しなければならない。

(特別職等の基準)

第4条 条例第2条第8号に規定する者の基準は次の各号の一に該当するものについて行う。

(1) 町長として8年以上在職し、町政に関し特に功績が顕著なもの

(2) 町議会議員として12年以上在職し、町政に関し特に功績が顕著なもの

(3) 助役又は副町長、収入役及び教育長として12年以上在職し、町政に関し特に功績が顕著なもの

(4) 法令等に定める各種委員及び役員として12年以上在職し、町政に関し特に功績が顕著なもの

(在職期間の計算)

第5条 前条に規定する在職年数は次の各号によって計算する。

(1) 在職年数は、就職の月から起算し、退職又は死亡の月をもって終る。ただし、退職した後再び就職したときは前後の在職年数は通算する。

(2) 前条第1号から第4号までの在職年数は相互に通算する。

(3) 同時に2以上の職を兼ねたときは、そのいずれかによって計算し、他の年数は加算しない。

(4) 町議会議員の在職年数は、議長にあってはその2分の1の期間を当該議員の在職年数に加算する。

(表彰状の様式)

第6条 条例第3条による表彰状の様式は、様式第2号に準ずるものとする。

(表彰名簿の様式)

第7条 条例第4条第1項の表彰名簿の様式は、様式第3号のとおりとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、表彰実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の中川根町及び本川根町において第4条に規定する職と同等の職に在籍していた者については、当該在籍していた期間は、同条に規定する在籍期間とみなして通算する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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川根本町表彰条例施行規則

平成18年6月30日 規則第17号

(平成19年4月1日施行)