○川根本町表彰条例

平成18年6月23日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町の公益に寄与し、又は町政の進展に特に功績のあった者の表彰について定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものを表彰する。

(1) 本町の自治振興に貢献し、その功績が顕著なもの

(2) 教育、学術、技芸、体育その他文化の振興に貢献し、その功績が顕著なもの

(3) 産業の開発振興に貢献し、その功績が顕著なもの

(4) 社会の福祉、民生の安定又は公共の事業等に貢献し、その功績が顕著なもの

(5) 保健衛生の向上又は環境の保全に貢献し、その功績が顕著なもの

(6) 治安の維持、消防、防災又は交通の安全に貢献し、その功績が顕著なもの

(7) 人命救助その他町民の模範となるべき善行のあったもの

(8) 町の特別職その他法令等の規定による委員で多年在職し、その功績が顕著なもの

(9) 町の公益のため多額の私財を寄附したもの

(10) その他、特に表彰に値するものと認められるもの

(表彰の方法)

第3条 表彰には、表彰状に添えて記念品を贈る。

(被表彰者の公表及び待遇)

第4条 第2条の規定に基づき表彰を受けたものは町の表彰名簿に登録し、その事績については町の広報をもって公表する。

2 表彰を受けたものは、町の儀式又は公会において優遇する。

(表彰期日)

第5条 表彰は、町の記念式典行事の日等にこれを行う。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(再表彰)

第6条 すでに表彰したものであっても、その後の功績により再び表彰することができる。

(追彰)

第7条 表彰を受ける者が表彰の日前に死亡したときはその者を表彰し、遺族に表彰状及び記念品を贈る。

(資格の喪失等)

第8条 第4条第2項に規定する優遇を受ける者が禁錮以上の刑に処せられたときは、その資格を失う。

2 表彰を受けるべきものが次の各号のいずれかに該当するときは、その表彰を行わない。

(1) 刑事事件により起訴されているものであるとき。

(2) 破産の宣告を受け復権しないものであるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が表彰することを不適当であると認めたとき。

(表彰審査委員会)

第9条 表彰を受けるものの調査及び表彰に関する事項を審査するため、川根本町表彰審査委員会を置く。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の中川根町表彰条例(平成4年中川根町条例第24号)又は本川根町表彰条例(平成元年本川根町条例第27号)の規定により表彰されたものは、この条例の相当規定により表彰されたものとみなす。

3 この条例による表彰については、合併前の中川根町及び本川根町における功績を含めて対象とする。

川根本町表彰条例

平成18年6月23日 条例第17号

(平成18年6月23日施行)