○川根本町特別支援教育就学奨励費交付要綱
平成17年11月30日
教育委員会告示第11号
(目的)
第1条 この告示は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、川根本町立義務教育学校に設置された特別支援学級に就学する児童又は生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、特別支援学級への就学に必要な援助を行うことにより、特別支援教育の振興に資することを目的とする。
(支給対象の費目)
第2条 前条に規定する保護者に対し、次の費目を予算の範囲内において支給するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助若しくは同法第13条の規定による教育扶助が行われている者、又は川根本町要保護及び準要保護児童生徒認定要綱(平成17年川根本町教委告示第4号)により必要な援助を受けている要保護児童生徒の保護者を除く。
(1) 学校給食費
(2) 通学費
(3) 職場実習交通費
(4) 交流学習交通費
(5) 修学旅行費
(6) 校外活動費
(7) 学用品費
(8) 新人学児童生徒学用品費
(9) 通学用品費
(支給の方法)
第3条 特別支援教育就学奨励費の支給は、当該学校長に委任するものとし、学校長は直接又は口座振込等の方法により当該保護者に支給する。直接支給する場合は、就学奨励費に係る領収書を徴するものとする。
(その他)
第4条 この告示の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成22年9月29日教委告示第9号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の川根本町特別支援教育就学奨励費交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月1日教委告示第13号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。