○川根本町簡易水道事業給水条例施行規則
平成17年9月20日
規則第105号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第2条・第3条)
第3章 給水(第4条―第10条)
第4章 料金及び手数料等(第11条・第12条)
第5章 管理(第13条―第15条)
第5章の2 貯水槽水道(第16条)
第6章 補則(第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町簡易水道事業給水条例(平成17年川根本町条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第2条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕、撤去の申込みは、「給水装置工事申請書」の提出をもって行う。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。
(2) 他人の所有する土地又は家屋に、給水装置を通過及び設置しようとするとき。
(3) 前2号の規定による書類を提出できないときの給水装置工事申込者の「誓約書」によるとき。
第3章 給水
(給水の申込み)
第4条 条例第13条に規定する給水の申込みは、「水道使用異動届」の提出をもって行う。
(2) 集会所等コミュニティ関係施設 地域社会の健全な発展を目的として、一定地域の住民より自主的に結成されたコミュニティ組織が管理運営する施設
ア コミュニティ組織 自治会、花の会及びその他町長が認めた組織
イ コミュニティ関係施設 集会所、消防団詰所、公園、グラウンド、トイレ、花壇、神社及びその他町長が認めた施設
(3) 墓地 区長等が管理する墓地専用の施設
(臨時給水)
第5条 条例第14条第2号に規定する臨時給水とは、給水期間が6箇月とする。加入する際の新設加入金は徴収しない。
(代理人の選定届等)
第6条 条例第15条に規定する給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、「代理人選定(変更)届」により行う。
(メーターの設置の位置決定)
第7条 条例第17条第2項に規定するメーターの設置の位置決定について、申請者に報告しなければならない。
(給水装置及び水質検査の請求)
第9条 条例第22条第1項の規定による検査請求は、「給水装置・検査請求書」の提出をもって行う。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は毎年同月における使用水量その他の事実を基礎として認定し、これによりがたいときは見積量による。
第4章 料金及び手数料等
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者
(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者
(3) 不可抗力による漏水に起因する料金の軽減
(4) その他町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの
2 前項の規定により軽減又は免除できる額は、次のとおりとする。
(1) 前項第1号に該当する者 基本料金を軽減する。
3 第1項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、「減免申請書」の提出をもって行う。
4 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対して通知するものとする。
5 前項の規定により、減免の承認を受けた者に対し、町が負担しなければならない費用を負担させることができる。
(1) 料金は、納入通知書を発した日の属する月の月末
(2) 手数料及び加入金は、納入通知書を発した日から20日以内
(3) 前2号に定めるもののほか随時に徴収するものについては、納入通知書を発した日から20日以内
第5章 管理
(措置命令)
第13条 条例第33条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理に関する指示書」により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(給水停止の通知)
第14条 条例第35条の規定により給水を停止する場合は、「給水停止通知書」をもって行う。
(水道使用上の注意)
第15条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
第5章の2 貯水槽水道
(小規模貯水槽水道の管理等)
第16条 条例第36条の3第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「小規模貯水槽水道」という。)は、次に掲げる基準により管理するものとする。
(1) 水槽の清掃は、1年に1回定期的に行うこと。
(2) 水槽における有害物、汚水等によって水が汚染されることを防止するため、点検等必要な措置を講じること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状況により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に規定するもののうち、必要な事項についての検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じること。
2 前項の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第6章 補則
(申請、届出書類等の様式)
第17条 この規則の施行に必要な申請、届出書類等の様式は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本川根町簡易水道事業給水規程(平成11年本川根町規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年7月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の次に1条を加える改正規定は、平成21年3月1日から施行する。
附則(令和6年9月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川根本町簡易水道事業給水条例施行規則は、令和6年4月1日から適用する。